当社離島系統の周波数の測定記録の不備について
平成21年5月29日
東京電力株式会社
当社は、平成21年4月30日に経済産業省資源エネルギー庁から受領した要請文書*1
に基づき、電気事業法第二十六条第三項の規定による周波数の測定、記録及び保存
に関して点検を行ったところ、一部の記録に不備があることが判明いたしました。
本日、不備の内容に関する報告書をとりまとめて同庁に提出したところ、同庁よ
り不備の原因を究明し、再発防止対策を講ずるよう指導を受けました。
当社といたしましては、同庁からの指導を踏まえ、速やかに原因を究明するとと
もに、再発防止対策を取りまとめ、適切な業務処理を確実に実施してまいります。
1.記録の不備の内容
(1)測定計器の型式及び番号の記録の不備について
当社サービス区域内の離島系統*2の周波数を測定するための計器について、
電気事業法施行規則第四十五条第三項第二号ハに定められた「型式及び番号」
を発電実績月報に記載しておりませんでした。
(2)月間積算周波数偏差の単位の誤表記について
同じく離島系統において、電気事業法施行規則第四十五条第三項第二号ロに
定められた「月間積算周波数偏差*3」の単位をc(サイクル)と表記すべき
ところHz(ヘルツ)と誤って表記しておりました。
なお、数値自体には誤りのないことを確認しております。
2.現時点における是正措置
上記不備が判明したことを受け、是正措置として、離島系統に係る平成21年4
月分の記録より記録様式を見直すとともに、これまで東京支店で確認していたも
のを、あらたに本店でも確認することとしました。
さらに、同年5月26日に、離島系統の周波数の測定、記録及び保存に関わる管
理職社員に対して法令及びその趣旨等について再周知を行いました。
以 上
*1 経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課から受領した
要請文書(平成21年4月30日)
「周波数の測定、記録及び保存に関する点検について」という題名で、電
気事業法第26条第3項の規定による周波数の測定・記録・保存に関して不適
正な業務処理が行われていないか点検の要請を受けていたもの。
*2 当社サービス区域内の離島系統
大島系統、新島系統、神津島系統、三宅島系統、八丈島系統、小笠原父島
系統、利島系統、御蔵島系統、青ヶ島系統及び小笠原母島系統の10系統。
*3 月間積算周波数偏差
1ヶ月間に積算される標準周波数50Hzと実際の系統の周波数との差。1ヶ
月間に生じた時差[秒]×標準周波数 [Hz(ヘルツ)]により算出され、
単位は[c(サイクル)]と表記される。
<参考:電気事業法>
(電圧及び周波数)
第二十六条
3 電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気の電
圧及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
電気事業法施行規則
(電圧及び周波数の測定方法等)
第四十五条
3 法第二十六条第三項の経済産業省令で定める記録方法は、次のとおりとする。
二 周波数の測定の結果については、電力系統ごとに次の事項を記録すること。
イ 標準周波数
ロ 測定周波数の日最大値及び日最小値並びに月間積算周波数偏差
ハ 測定計器の型式及び番号
ニ 測定者の氏名
三 測定の結果の記録は、三年間保存すること。
(電磁的方法による保存)
第四十五条の二 法第二十六条第三項 に規定する測定の結果の記録は、前条第
三項に規定する記録方法により、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他
の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により
作成し、保存することができる。
2 前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応
じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして
おかなければならない。
3 第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保
するよう努めなければならない。
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