原子力発電設備の保全活動の充実に係る検査制度の導入にともなう保安規程の届出について
平成21年1月9日
東京電力株式会社
当社は、平成20年8月29日に公布された経済産業省令*1にもとづき、本日、経
済産業省へ保安規程*2の届出を行いましたので、お知らせいたします。
このたびの届出においては、原子力発電設備の保全活動の充実に係る検査制度の
導入にともない、これまで定めていた電気事業用電気工作物に関する保安規程のう
ち、原子力発電工作物に関する記載を新たに個別の保安規程とするとともに、号機
毎の保全計画を定めることとしております。今後も、原子力発電施設に対する保全
活動を充実させることで、プラント全体の信頼性をより一層向上させてまいります。
当社は、立地地域の皆さまやお客さまから信頼していただくことを事業活動の基
盤として、今後とも引き続き、安全・安心な運営に努めてまいります。
以 上
*1 経済産業省令 平成20年8月29日付
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正に併せ、電気事業
法施行規則の一部が改正されたもの。主な改正点は以下の項目。
・ 保安規程の記載事項についての整理(原子力発電工作物に求める保安規
程の記載事項と、他の事業用電気工作物に求める保安規程の記載事項を区
別し、当該区別毎に届出。第50条)
・ 保全活動の充実(保全計画の届出、および予防保全の徹底。第50条、第
94条の3)
・ 定期検査の時期の適正化(第91条)
*2 保安規程
事業用電気工作物の工事、維持および運用に関する保安について、電気事業
法第42条にもとづき、事業者自らが基本的な事項を定めて、国に届け出ている
もの。今回の届出により、電気事業用電気工作物に関する保安規程は以下の2
編となる。
・ 保安規程[電気事業用電気工作物(原子力発電工作物を除く)]
・ 保安規程[電気事業用電気工作物(原子力発電工作物)]
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