平成20年12月12日
東京電力株式会社
当社は、平成20年8月29日に公布された経済産業省令*1にもとづき、10月31
日、福島第一原子力発電所、福島第二原子力発電所および柏崎刈羽原子力発電所
の原子炉施設保安規定*2の変更認可を同省に申請しておりましたが、本日、経
済産業大臣より認可を受けましたので、お知らせいたします。
このたびの変更認可においては、原子力発電施設に対する保全活動の充実や高
経年化対策等の強化、原子炉毎の運転期間の設定等を定めており、当社は原子力
発電所における保守管理のしくみを構築し、今後も保全活動の継続的な改善を行
うことで、プラント全体の信頼性をより一層向上させてまいります。
当社は、立地地域の皆さまやお客さまから信頼していただくことを事業活動の
基盤として、今後とも引き続き、安全・安心な発電所運営に努めてまいります。
以 上
*1 経済産業省令
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部が改正され、平成
20年8月29日に公布されたもの。主な改正点は以下の項目。
・保全活動の充実(第11条、第16条)
・高経年化対策等の強化(第11条の2、第16条)
・原子炉の運転期間の設定(第16条)
*2 原子炉施設保安規定
核原料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律第37条第1項
の規定にもとづいて事業者が作成し、国へ申請および認可をもらうもので、
発電所の運転管理・燃料管理・放射線管理等の保安活動全般について運用
を規定するもの。
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