平成19年7月31日
東京電力株式会社
当社は、平成19年5月7日、経済産業省から電気事業用電気工作物に係る保安
規程の変更命令*1を受けておりましたが、本日、同省へ、本保安規程*2の変更
届出を行いましたので、お知らせいたします。
今回の変更においては、電気事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する
保安の確保をより適切かつ確実なものとするため、命令に基づき主に以下の内容
を明記しました。
・主任技術者の選任においては、工事、運転、保守などの業務に直接係らない
者から選任すること(ダム水路主任技術者、島嶼・風力発電所等は除く)。
・主任技術者は、予め定められた点検すべき記録について確認を行うこと。
・保安教育において、電気事業法及びこれに関係する法令の教育を行い、これ
らの保安教育を計画的に実施するための教育プログラムを定めること。
・電気工作物の設置、改造について、電気事業法に基づく工事計画届出の必要
性の有無を確認し、電気事業法の規定に基づいて届出の手続きが取られたか
どうかを確認すること。
・作成して保存すべき記録に関わる手続きを定めること。
当社は、立地地域の皆さまやお客さまからの信頼を得ることが、東京電力グル
ープの事業活動の基盤であることを改めて肝に銘じ、保安活動を適切かつ確実に
実施し、信頼回復に努めてまいります。
以 上
*1:「保安規程の変更命令」の項目は以下のとおり
・主任技術者の位置付け
・主任技術者の職務の追加
・保安教育の充実
・工事計画届出に関する規定の明確化
・保安活動に関する適切な記録の策定及び保存の明確化
*2:保安規程
事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、電
気事業法第42条に基づき、基本的な事項を定めて、事業者自らが作成し、
国に届出ているもの。
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