平成19年6月22日
東京電力株式会社
当社は、平成19年5月7日、経済産業省から原子力発電所に係る原子炉施設保
安規定の変更命令*1を受けておりましたが、本日、経済産業省へ、想定外の制
御棒引き抜けの扱い*2に関する事項の一部について、福島第一原子力発電所、
福島第二原子力発電所ならびに柏崎刈羽原子力発電所の原子炉施設保安規定の変
更認可申請を行ないましたので、お知らせいたします。
今回の変更は、再発防止対策を確実なものとするとともに、更なる保安の向上
を図るため、想定外に制御棒が引き抜けた場合を異常発生時と原子炉施設保安規
定に位置付けるようにとの命令に基づき、具体的には以下の内容を明記しました。
・挿入又は引き抜き操作を行なっていない制御棒が当初の管理位置から他の位
置に動作したとき
・全挿入位置にある制御棒であって挿入又は引き抜き操作を行なっていない制
御棒が全挿入位置を超えて更に挿入される方向に動作したとき
なお、当内容以外の変更命令に係る事項については、本年7月末までに変更認
可申請を行なうこととしております。
当社といたしましては、立地地域の皆さまやお客さまからの信頼を得ることが、
東京電力グループの事業活動の基盤であることを改めて肝に銘じ、今回の教訓を
積極的に活かし、安全・品質管理活動へ取り組み、信頼回復に努めてまいります。
以 上
*1:「原子炉施設保安規定の変更命令」の項目は以下のとおり
・経営責任者の関与
・原子炉主任技術者の位置付け
・想定外の制御棒引き抜けの扱い
・保修工事に係る記録
・運転上の制限からの逸脱時又は技術基準への不適合発生時における経営
責任者への報告
*2:「想定外の制御棒引き抜けの扱い」に関する内容は以下のとおり
経済産業省からの変更命令では、「想定外に制御棒が引き抜けた場合が異
常発生時に該当するように、保安規定を変更すること。また、異常発生時に
は、原子炉主任技術者が自らの責任において経営責任者に対し正確な情報に
基づく報告を行うように、保安規定を変更すること。」とされている。
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