平成18年9月27日
東京電力株式会社
当社は、平成16年6月の「高年齢者雇用安定法」の改正に伴う、高年齢者雇用制
度および企業年金制度の見直しを検討してまいりましたが、本日、労働組合と合意
し、高年齢者雇用制度については平成19年4月1日より、企業年金制度については
平成19年10月1日を目途に、それぞれ導入することといたしました。
今回見直した雇用制度は、法改正を踏まえ、65歳までの雇用を前提として就業の
あり方を再設計したものであり、社員の生活の安定を確保するとともに、やりがい・
能力発揮・生産性を一層向上させることにより、競争を勝ち抜いていく基盤を整備
することを基本としております。
具体的には、55歳から57歳までに、「再雇用や転籍により65歳まで就労する」ま
たは「60歳の定年まで当社社員として就労する」のいずれかの就労形態を選択でき
ることといたします。再雇用や転籍を選択した社員に対しては、本人の希望等に基
づき、当社または他社での就労を斡旋いたします。
また、企業年金制度については、企業年金に関する法整備に対応するとともに、
長期安定的な運営が可能となる仕組みとするため、平成19年10月1日を目途に「規
約型確定給付企業年金制度*1」および「確定拠出年金制度*2」を導入いたします。
なお、「規約型確定給付企業年金制度」の標準的な年金給付期間は、今回見直した
雇用制度の内容を踏まえたものとしております。
詳細は、別紙のとおりです。
以 上
*1 規約型確定給付企業年金制度:
平成14年4月1日に施行された確定給付企業年金法に基づく企業年金制度の
一形態。企業が毎年従業員に付与する一定の持分(ポイント)に、国債の利回
り等に連動した利息を付して計算された金額を年金原資とする。年金として加
入者に支払われる給付金額の算定方法は、あらかじめ年金規約で定められてい
るが、年金原資の金額および受け取る年金額は、金利の変動に応じて一定の範
囲で増減する。
*2 確定拠出年金制度:
平成13年10月1日に施行された確定拠出年金法に基づく年金制度で、企業が
掛金を拠出する企業型と、個人が加入する個人型がある。当社が採用した企業
型は、企業が拠出した掛金を、加入者が一定の運用商品の中から自由に選択し
て運用を行う。加入者の運用結果によって将来受け取る年金額が変わることか
ら、資産運用のリスクは加入者が負う。米国の制度にならって「日本版401k」
とも呼ばれる。
別紙:高年齢者雇用制度および企業年金制度の見直しの概要(PDF 22.5KB) |