平成18年7月6日
東京電力株式会社
当社は、本年6月以降、福島第一原子力発電所1号機、3号機および5号機の
可燃性ガス濃度制御系*1の流量計ならびに同3号機の原子炉給水系統や気体廃
棄物処理系統の流量計において、計器の設計図書の誤りや測定器の設定間違いに
起因する測定器の誤表示(以下、「計器の設定に係る不適合」)が判明した事象
に鑑み、当社原子力プラントの当該系統を含む重要な計器*2について調査を行
っておりますが、これに関連して、本日、経済産業省原子力安全・保安院より、
指示文書を受領いたしました。
当社といたしましては、この指示にもとづき点検計画を作成して速やかに対応
し、原子力安全・保安院に報告いたします。
なお、本日指示を受けた計器の調査の過程で、運転上の制限*3を逸脱する事
象も含めて、計器の設定に係る不適合が確認された場合には、速やかに計器の校
正を行い、計器が適切な指示値を示すことを確認するとともに、7月末を目途に
とりまとめてお知らせいたします。
<指示の内容>
1. 原子力発電所に設置されている計器が適正な指示値を示すことを確認する
ための点検計画を平成18年7月11日までに原子力安全・保安院に提出するこ
と。なお、保安規定に定める監視に用いている計器および定期検査の判定基
準を満たすことの確認に用いている計器については、優先的に点検に取り組
むこと。
2. 点検計画にもとづき速やかに点検を実施し、その結果を報告するとともに、
点検結果を踏まえた原因究明と再発防止対策について報告すること。
以 上
*1 可燃性ガス濃度制御系
原子炉冷却材喪失事故時に発生する、可燃性ガス(水素、酸素)が、原
子炉格納容器内にたまり、水素と酸素が反応して燃焼を起こす事を防ぐた
め、水素・酸素ガス濃度を制限値以下になるよう処理する装置。A系、B
系の2系統で構成されている。
*2 重要な計器
定期事業者検査対象または定期事業者検査で使用している計器。
*3 運転上の制限
保安規定では原子炉の運転に関し、「運転上の制限」や「運転上の制限
を満足しない場合に要求される措置」等が定められており、運転上の制限
を満足しない場合には、要求される措置にもとづき対応することになる。
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