プレスリリース 2005年

福島第二原子力発電所1号機および3号機における保安規定違反事象に係る改善指示に対する経済産業省原子力安全・保安院への報告について

                            平成17年6月20日
                            東京電力株式会社

 当社・福島第二原子力発電所1号機(沸騰水型、定格出力110万キロワット)
において平成17年2月16日に確認された燃料装荷作業に係る不適合、および3号
機(沸騰水型、定格出力110万キロワット)において平成17年2月10日に発生し
た制御棒案内管等の移動作業に係る不適合につきましては、それぞれ調査結果や
今後の対応をとりまとめ、4月13日にお知らせしておりますが(別紙1,別紙2)、
5月18日、経済産業省原子力安全・保安院より、この2件について保安規定に違
反(注)していると判断され、改善指示文書を受領しました。
                    (平成17年5月18日お知らせ済み)

 この指示に基づき、原因および再発防止策についてとりまとめ、本日、原子力
安全・保安院に報告いたしましたのでお知らせいたします。
 
 当社といたしましては、着実に再発防止策に取り組み、今後とも原子力発電所
の安全確保に万全を期してまいります。

                                 以 上

添付資料
・(別紙1)1号機燃料装荷作業に係る不適合の原因と再発防止策の概要 
      (PDF 17.8KB) 
・(別紙2)3号機における制御棒案内管等の移動作業に係る不適合の原因と再発 
      防止策の概要(PDF 14.0KB) 

(注):保安規定の違反事項
 ○ 1号機燃料装荷作業に係る不適合
    保安規定第3条(品質保証計画)[業務の管理]では、組織は、業務の
   計画に基づき業務を管理された状態で実施する旨規定しているが、仮設原
   子炉モードスイッチを用いた点検作業を計画どおりに終了せず、状態を適
   切に復旧しなかった。また、この結果として、保安規定第84条(燃料移動)
   で規定する燃料移動時の原子炉モードスイッチの施錠確認が適切に実施さ
   れなかった。
 ○ 3号機における制御棒案内管等の移動作業に係る不適合
    保安規定第27条(計測及び制御設備)では、照射された燃料に係る作業
   時には、原子炉建屋換気系排気放射能及び燃料取替エリア排気放射能に係
   る計測及び制御設備が動作可能であることを運転上の制限としているが、
   原子炉建屋換気系排気放射線モニタ及び燃料取替エリア排気放射線モニタ
   からの信号を発信させない処置を施した状態で照射された燃料に係る作業
   を実施した。 


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