平成17年2月10日
東京電力株式会社
当社・福島第二原子力発電所3号機(沸騰水型、定格出力110万キロワット)は、
平成16年12月2日より第13回定期検査を実施しておりますが、制御棒駆動機構ハウ
ジングスタブチューブ*1下部溶接部の点検のため制御棒案内管等を原子炉内から
使用済燃料プールに移動する作業を本日午前2時13分から行っていたところ、原子
炉建屋換気系排気放射線モニタ*2および燃料取替エリア排気放射線モニタ*3から
の信号を発信させない処置を施したままであることを運転員が気付き、本日午前8
時49分、当該処置を解除しました。
なお、今回の事象においては、保安規定第27条(計測及び制御設備)に定める
「運転上の制限」*4を満足していることの確認等が実施されていなかったものと
考えています。
今後、原因について詳細な調査を行います。
なお、前記2つのモニタの記録により、建屋の放射線レベルに変動がないことを
確認しており、本事象による外部への放射能の影響はありません。
以 上
*1:制御棒駆動機構ハウジングスタブチューブ
制御棒駆動機構が納められている筒(ハウジング)を原子炉圧力容器に固定
するための継手です。
*2:原子炉建屋換気系排気放射線モニタ
発電所の運転管理のため、原子炉建屋内の排気放射線レベルを連続監視する
装置です。
*3:燃料取替エリア排気放射線モニタ
発電所の運転管理のため、燃料の取替などを実施する原子炉建屋6階の排気
放射線レベルを連続監視する装置です。
*4:運転上の制限
保安規定では原子炉の運転に関し、「運転上の制限」や「運転上の制限を満
足しない場合に要求される措置」等が定められており、運転上の制限を満足
しない場合には、要求される措置に基づき対応することになります。
添付資料
・制御棒案内管 移動概念図(PDF 7.9KB) |