平成16年11月18日
東京電力株式会社
当社・柏崎刈羽原子力発電所6号機(改良型沸騰水型、定格出力135万6千キ
ロワット)において、平成16年10月20日に発生した移動式炉心内計装系の弁の一
時的な不具合への対応について、本日、当社は、経済産業省原子力安全・保安院
より、本件が柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定第43条(格納容器及び格
納容器隔離弁)に違反していると判断され、改善指示文書を受領いたしました。
この改善指示に基づき、原因および再発防止対策について取りまとめの上、本
年12月20日までに原子力安全・保安院に報告いたします。
事象の概要および違反事項は、以下のとおりです。
1.事象の概要
平成16年10月20日、調整運転中の当社・柏崎刈羽原子力発電所6号機におい
て、移動式炉心内計装系の装置を原子炉格納容器に出し入れするための弁の
「閉」が確認できない事象が発生しました。事象発生時点では、万一格納容器
隔離信号が発生しても、当該弁は閉すると考え、翌日の対応で問題ないと判断
しておりました。翌日、調査の結果、手動操作においても状況は変わらず「閉」
が確認できないことから、格納容器の隔離機能が健全でないと判断し、保安規
定に定める「運転上の制限」の逸脱を宣言いたしました。その後、当該弁に付
属するスイッチの点検を行い、不良箇所を切り離した結果、同日、当該弁の
「閉」を確認し、「運転上の制限」の逸脱から復帰いたしました。
なお、本事象については、平成16年10月21日にお知らせしております。
2.違反事項について
本件は、保安規定第43条(格納容器及び格納容器隔離弁)で規定されている
「運転上の制限」を逸脱する状態であったにもかかわらず、事象発生時、格納
容器隔離弁の機能が健全であると誤って認識し、結果として「運転上の制限」
を満足していない場合に要求される措置をすみやかに講じることができなかっ
たことについて、この規定に違反していると判断されたものです。
当社といたしましては、原因ならびに再発防止対策について検討を行うととも
に、ひきつづき改善に取り組んでまいります。
以 上
・系統概略図(PDF 11.7KB) |