平成14年7月5日
東京電力株式会社
本日、福島県議会において、核燃料税条例案が可決されました。
本税の唯一の納税者である当社と致しましては、実質的に新税の創設というべ
き増税案が、十分かつ納得のいく説明をいただけないまま県議会に提出され、公
聴会などの場における発言の機会も設けて頂けないうちに可決に至ったことは、
甚だ遺憾であります。
現行の税率7%を10%に引き上げ、更に新たに創設された重量分への課税
(1kgにつき 11,000円)を加味した場合の実質的な税率が一時的な移行
緩和措置があると言えども、16.5%というのは、著しく重い税負担と言わざ
るを得ませんし、現行税率に対して一挙に2倍を超える大増税は過去に例を見な
いものです。また、当分の移行緩和措置と言えども、現行の2倍近い水準であり、
到底受け入れられません。
現在も県当局との間における協議は継続中でございますが、核燃料税で担うべ
きものとされている対象事業については、双方で負担割合の考え方が大きく相違
しているだけでなく、原子力発電所立地との関連性が到底認められないようなも
のが数多く含まれております。また、「原子力発電所立地地域振興特別措置法」
の活用も十分でないことなどから、当社と致しましては、県当局が示されている
所要の財政需要は、結果として過大に算定されていると考えており、双方の認識
に大きな隔たりがあります。
県当局からは、本増税案について、本年4月25日に初めて説明を受け、県が
必要とされている財政需要については5月9日に至って示されました。法定外税
の更新が、許可制から同意制に移行したこと等に伴い、財政需要その他について
協議を継続しておりますが、これまでの協議期間はわずか2ヶ月程度と非常に短
く、回数を重ねているのみで、十分かつ納得いく説明をいただけておりません。
本増税案の制定過程においては、「法定外税の新設又は変更に対する同意に係
る処理基準及び留意事項等(総務省自治税務局長通知)」に掲げられている「納
税者を含む関係者への十分な説明等の適正な手続」に対して十分な配慮がなされ
ることが必須の手続きであると考えるところであります。
特に、今回のように納税者が単一で有り、しかも選挙権がなく地方自治に関し
て意思表明することが難しい特定企業に対して行われる場合は、納税者への説明
責任が十分に果たされなければ、租税制定権の濫用や租税制定手続き上の瑕疵が
問われることになることから、一層慎重かつ丁寧な配慮がなされるべきであると
考えます。
それにもかかわらず、双方の認識に大きな隔たりが残されたまま、「見切り発
車」的な形で、議会に上程されるなど、一方的に手続きが進められたことは、適
正さを欠いていると言わざるをえません。
「経済構造の変革と創造のための行動計画(閣議決定)」において、電力コス
ト低減による産業の活性化は、重要な経済施策と位置付けられており、同条例が
このまま施行された場合は、さらに大幅な負担を課すことになるため、このよう
な国の施策を阻害すると考えています。
また、今回のような他で見られないような突出した増税が行われれば、他の原
子力立地地域へ波及する可能性が高く、新たな立地意欲が削がれる可能性があり、
エネルギーの長期安定供給と地球温暖化への対応のための原子力推進という国の
重要なエネルギー政策に反することは明白です。
これらの点から当社は、本条例は適当でないと考え、総務省並びに関係各方面
などに対し、このままでは到底受け入れられないとの私どもの考えをご理解いた
だけるよう、引き続き強く要望してまいるとともに、県との協議継続を強く要望
致します。
以 上
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