平成12年10月18日
東京電力株式会社
すでにお知らせしましたとおり、福島第二原子力発電所2号機蒸気タービンの
定期検査については、9月14日までに時期変更の承認を受けるべきところ、9月
28日にその申請を行っていないことが判明したため、9月29日に通商産業省に申
請を行いました。(9月29日お知らせ済)
これに伴い同日、通商産業省から時期変更の承認をいただくとともに、通商産
業省ならびに福島県から、原因の調査と対策の報告を求められておりましたが、
本日、これを取りまとめて報告いたしましたのでお知らせいたします。
調査の結果、原因は以下のとおりであることが判明しました。
(1)本申請手続きについての業務分担が、マニュアル等によって明確にされて
おらず、慣行的に行われてきたこと。
(2)これまで申請手続きを慣行的に担当してきたグループ(以下「担当グルー
プ」)においてスケジュールチェックを行っておらず、加えて発電所内での
再チェックも十分でなかったこと。
(3)担当グループが自グループにおいてスケジュール管理が不要であると誤解
したこと。これは、官庁申請の手続きに関する他発電所の運用に関する情報
が、自発電所内においても適用するか否かの位置づけが不明確なまま関係箇
所に情報提供されたため。
このため、今後、以下の対策を実施することといたします。
(1)業務の重要性についての意識の高揚
自らの職務の重要性を認識し、責任を持って業務を遂行するように周知徹
底を図ることといたします。
(2)業務分担の明確化
蒸気タービン定期検査時期変更承認申請の手続きについて、業務分担をマ
ニュアルに明記することといたします。
(3)官庁申請スケジュール管理の徹底
担当グループにおいて、申請スケジュール管理の徹底を図ることとします。
また、別のグループでも、スケジュールを管理して定期的に担当グループに
連絡するとともに、発電所幹部がこれを定期的に確認することといたします。
(4)官庁申請に関する他発電所情報の的確処理の徹底
他発電所からの情報の取扱いは、連絡を受けた発電所としての方針を明確
にした上で、関係グループに周知するよう徹底することといたします。
当社では、今回の事象を真摯に受け止め、再発防止に万全を期してまいります。
また当社は、本件を重く受け止め、福島第二原子力発電所の発電所長ならびに
発電部長を「けん責」、本社の原子力本部長他関係者を「厳重注意」とする処分
を実施いたしました。
以 上
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