FAQ
福島第二原子力発電所に関するよくあるご質問(FAQ)を掲載しています。
廃止措置
A1福島第二原子力発電所の廃止措置は、福島第一原子力発電所の廃炉と並行するため、人的リソース配分等に十分配慮して検討した結果、全4基の廃炉を終えるには、全体で44年間を見込んでおります。なお、タービン解体など作業を各号機で順次実施していくことで、同一作業を繰り返し実施することによる習熟効果も期待されることから、今後、できるだけ工程の短縮に努め、安全・安心を第一に廃炉作業を進めてまいります。
関連項目
A2福島第二原子力発電所における使用済燃料の保管数量は約1万体であり、いずれも1~4号炉の使用済燃料プールにて保管し、安定冷却を行っています。廃止措置を円滑に進めるため、他原子力発電所でも導入・計画されている乾式キャスク*による貯蔵施設を構内に設置し、使用済燃料プールからの燃料取出しを計画的に進めてまいります。 なお、貯蔵規模等の詳細については、今後具体化し、地域の皆さまに丁寧にご説明の上、ご理解を得ながら進めてまいります。*乾式キャスク 十分に冷えた使用済燃料を金属製の頑丈な容器に収納し、水や電源を使用せず空気の自然対流により冷却する貯蔵方式で、安全性に優れ国内外で数多く採用されております。
また使用済燃料については遅くとも廃止措置終了までに全量を搬出し、再処理事業者に譲り渡す方針となっておりますが、できるだけ早期の搬出に努めて参ります。搬出先を含め、使用済燃料の扱いについては、廃止措置を進めていく中で検討してまいります。
A3固体廃棄物は法律に基づき「低レベル放射性廃棄物」「放射性廃棄物として扱う必要のないもの」「放射性廃棄物ではないもの」の三種類に分けられます。そのうち低レベル放射性廃棄物については、放射能レベルに応じて「L1」「L2」「L3」に区分されます。低レベル放射性廃棄物の処分については、区分に応じて適切に対応してまいります。
A4当所と同程度の110万キロワット級の原子力発電所を廃止措置した場合、約54万トン(東京ドーム約半分)のコンクリートや金属の解体廃棄物が発生します。放射性廃棄物として扱う必要のあるものはごく一部で、放射能レベルに応じて処分します。大部分は放射性廃棄物として扱う必要のないもの(クリアランス※対象物) 、または放射性廃棄物ではない廃棄物(NR )のため、できる限りリサイクル(再利用)していきます。
※クリアランスとは:放射性核種の放射能濃度が極めて低く、人の健康への影響がほとんどなく国の定める基準以下のものは、一般廃棄物と同様にリサイクル(再利用)や処分ができること。
A5当社としては,解体対象施設の解体撤去だけでなく,使用済燃料の譲渡しや放射性廃棄物の廃棄を終了して,初めて廃止措置が完了となると考えております。長期にわたる廃止措置を安全かつ着実に進めていくため、最大限努力して参ります。
A6まずは長期にわたる廃止措置を安全かつ着実に進めていくことが重要と考えております。そのうえで、今後廃炉を進める中で、将来的な敷地の活用方策についても関係する方々と相談しながら検討してまいります。
公表資料
A1廃止措置の進捗状況については、月末時点でまとめた資料を毎月20日頃に更新しております。定期的な報告以外にも廃止措置に関するトピックスについて適時お知らせしてまいります。
データ
A1地域・社会のみなさまに福島第二原子力発電所における放射線管理の状況をご確認頂けるよう、敷地内や海洋などで継続的なサンプリングを行って監視するとともに、その結果をお知らせしています。
ビジュアルコンテンツ
A1廃止措置の状況に関する写真や福島第二原子力発電所から発行している広報紙等を掲載しております。みなさまに福島第二原子力発電所をもっと知って頂けるよう取り組んでいます。
その他
A1当所は、すべての使用済燃料(約1万体)を使用済燃料プールで保管し、安定冷却を行っています。使用済燃料プールについては、震災後に策定された国の新しい規制基準や、最新の地震・津波のモデルに照らしても、健全性が維持されると評価しています。
<参考>
- 東北地方太平洋沖地震における当所の地震動(水平最大305ガル)・津波(海側エリア 海抜7m)
- 新規制基準を踏まえた当所の地震動(水平最大900ガル)・津波(海抜27.5m)【発生確率:1万年~100万年に1回】
また、使用済燃料プールへ注水する設備が被害を受けるような事態(冷却機能の喪失)への備えとして、消防車などによる注水で冷却を続け、使用済燃料の健全性が確保できるよう手順を定め、定期的に訓練を実施しています。