核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の23第2項の規定に基づく原子力規制委員会からの命令の受領について
2021年4月14日
東京電力ホールディングス株式会社
柏崎刈羽原子力発電所においては、IDカード不正使用の件に続き、核物質防護設備の機能が一部喪失する事案が発生しております。地元の皆さまをはじめ、社会の皆さまに、大変なご不安をおかけしていること、また、ご不信をあたえておりますことを改めて深くお詫び申し上げます。
本日、原子力規制委員会より、当社に対して、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の3の23第2項の規定に基づき、「原子力規制委員会が柏崎刈羽原子力発電所に対する原子力規制検査の対応区分を第1区分に変更することを通知する日まで、柏崎刈羽原子力発電所において、特定核燃料物質を移動してはならない」とする命令を受領しました。
当社としましては、今回の措置を大変重く受け止め、経営層自らが先頭にたち、一連の事案に対してあらゆる視点から根本的に原因を究明し、抜本的な改革を進めてまいります。
以 上