福島第二原子力発電所、柏崎刈羽原子力発電所および東通原子力発電所の原子炉設置変更許可申請書に関する届出書の提出ならびに柏崎刈羽原子力発電所における原子炉設置変更許可申請書の補正について
2020年4月1日
東京電力ホールディングス株式会社
本日、当社は福島第二原子力発電所、柏崎刈羽原子力発電所および東通原子力発電所について、「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第4条第1項」に基づく届出書を原子力規制委員会に提出いたしました。
今回の届出は、2020年4月1日から施行される核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)の改正に伴い、発電用原子炉施設の保安業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項を原子炉設置許可申請書に追加するものです。
また、柏崎刈羽原子力発電所においては、2019年10月31日に有毒ガスの発生に対する防護方針を追記した原子炉設置変更許可申請書を原子力規制委員会に提出しておりますが、原子炉等規制法の改正に伴い、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」が改正されることから、同申請書の添付書類を追加する補正をあわせて実施しております。
当社は、引き続き同委員会による審査に真摯かつ丁寧に対応するとともに、福島第一原子力発電所の事故から得られた教訓を踏まえ、更なる安全性、信頼性の向上に努めてまいります。
以 上