2019年4月2日
東京電力ホールディングス株式会社

 当社は、2000年6月に施行された原子力災害対策特別措置法に基づき、「原子力事業者防災業務計画」を原子力発電所ごとに作成し、運用してまいりました。

 原子力災害対策特別措置法の規定において、原子力事業者は毎年、「原子力事業者防災業務計画」を見直し、必要がある場合はこれを修正することとしており、福島県をはじめ地元自治体との協議の上修正し準備が整ったことから、本日、福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の「原子力事業者防災業務計画」を内閣総理大臣ならびに原子力規制委員会に届出いたしましたのでお知らせいたします。

 今回の修正要旨は以下の通りです。

◯「原子力事業者防災業務計画」の修正要旨
  1.修正日:2019年3月28日
  2.要旨:
    ・本社原子力防災体制の見直し
    ・EAL事業者解釈の見直し(福島第二原子力発電所のみ)
    ・原子力災害対策指針改正等の反映
    ・記載の適正化 等

以 上

  • 「原子力事業者防災業務計画」
    原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力災害の発生および拡大の防止、ならびに原子力災害時の復旧に必要な業務等について定めたもの。

添付資料

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