住居確保にかかる費用(持ち家)の賠償における賠償上限金額の見直しについて
2019 年 2 月 12 日
東京電力ホールディングス株式会社
福島復興本社
当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」) により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。
当社は、これまで当社事故発生時点で持ち家にお住まいであった方に対する住居確保に かかる費用の賠償として、移住先住居の再取得費用および帰還先住居の建替え・修繕費用 のうち、必要かつ合理的な追加的費用を賠償上限金額※1 の範囲内でお支払いしております。
(2014年4月30日、2016年2月18日、2017年2月13日お知らせ済み)
このたび、本年 1 月 25 日に開催された原子力損害賠償紛争審査会において移住先標準宅地単価が見直されたことを踏まえ、以下のとおり、賠償上限金額を見直しさせていただくことといたしましたのでお知らせいたします。
1.見直しの対象となるご請求者さま
当社事故発生時点にお住まいであった住所と同一所在に、宅地または借地権のいずれかを所有・設定されている方のうち、原子力損害賠償紛争審査会で移住先標準宅地単価の見直された本年 1 月 25 日(以下「基準日」) 以降、住居確保にかかる費用の賠償において、「移住先住居の再取得費用」を新規にご請求される方を対象とさせていただきます。
なお、すでに「移住先住居の再取得費用」をご請求いただいている場合でも、基準日時点において、「確定賠償※2」の金額が、見直し前の賠償上限金額に達していない方につきましては見直しの対象とさせていただきます。
2.見直し内容
本年 1 月 25 日に開催された原子力損害賠償紛争審査会において、移住先標準宅地
単価が 43,000 円/m2から 45,000 円/m2に見直しされたことに伴い、賠償上限金額における宅地・借地権の再取得費用について見直しさせていただきます。
3.取扱い見直しの適用時点
基準日以降にご請求された際に適用させていただきます。
4.その他
上記「1.対象となるご請求者さま」につきましては、明日以降、順次変更内容に関するダイレクトメールをお送りさせていただきます。また、各ご請求者さまにおける今回の移住先標準宅地単価の見直しによる具体的な賠償上限金額につきましては、お取り寄せいただくご請求書類にてお知らせいたします。
- ※1
賠償上限金額は、「宅地・建物・借地権」の賠償金額に、「東京電力株式会社 福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第四次追補」において示された算定方法により対象資産ごとに算定した金額を加算して設定させていただいております。
なお、原子力損害賠償紛争審査会における移住先標準宅地単価の見直しにあわせて、賠償上限金額は都度見直されております。 - ※2
確定賠償は、費用が実際に発生した後に領収書等をご提出いただき、賠償金をお支払いさせていただくご請求方法です。
以 上
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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室 財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル
電話番号:0120-926-596
受付時間:午前 9 時~午後 7 時(月~金[除く休祝日])
午前 9 時~午後 5 時(土・日・休祝日)
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<参考>