2016年11月16日
東京電力ホールディングス株式会社

 当社は、本日、原子力規制委員会より、指示文書「北陸電力株式会社志賀原子力発電所2号炉の原子炉建屋内に雨水が流入した事象に係る対応について(指示)」を受領しました。
 今後、受領した指示文書に基づき、調査を実施し、これらの結果をとりまとめ、原子力規制委員会へ報告いたします。

以 上

※指示文書(別表1含む)より当社関連部分を抜粋

北陸電力株式会社志賀原子力発電所2号炉の原子炉建屋内に雨水が流入した事象に係る対応について(指示)

 原子力規制委員会は、平成28年9月28日に北陸電力株式会社志賀原子力発電所2号炉の原子炉建屋内に雨水が流入した事象について、同年10月28日に同社から中間報告を受け、当該報告内容等を精査したところ、他の発電用原子炉施設及び再処理施設においても同様の事象が発生する可能性があると考えられることから、発電用原子炉設置者及び再処理事業者に対し、下記のとおり対応することを求めます。

発電用原子炉設置者宛て

 貴社が設置する発電用原子炉施設(別表1に掲げる調査対象発電用原子炉施設)のうち、発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針(研究開発段階発電用原子炉に係る発電用原子炉施設に準用する場合を含む。)に定める重要度の特に高い安全機能を有する構築物、系統及び機器並びに当該安全機能を果たすために直接又は間接に必要とする構築物、系統及び機器を内包する建屋についての貫通部から建屋内部への水の浸入を防ぐ措置の現況について、平成28年12月26日までに報告すること。

別表1:文書発出先毎の調査対象発電用原子炉施設
別表1:文書発出先毎の調査対象発電用原子炉施設

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