特別事業計画の変更の認定について
2016年3月31日
東京電力株式会社
当社は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第46条第1項の規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構と共同で、主務大臣(内閣府機構担当室及び経済産業省資源エネルギー庁)に対し、昨年7月28日に認定を受けた特別事業計画の変更の認定を本年3月25日に申請しておりましたが、本日、同計画について認定をいただきました。
当社といたしましては、原子力事故の被害に遭われた方々の立場に寄り添った賠償を最後のお一人まで貫徹してまいります。
以 上
添付資料
参考