2019年11月28日

2019年11月28日
東京電力ホールディングス株式会社

 1/2号機排気筒ドレンサンプピット(以下、「当該ピット」という。)の水位低下傾向が見られたことについて、その後の状況をお知らせします。

 当該ピットの水位低下については、ピット外への漏えいが否定できないことから、核燃料物質等の管理区域内での漏えいに該当すると考え、本日(11月28日)午前10時30分、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第62条の3に基づき制定された、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第18条第12号「発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等(気体状のものを除く)が管理区域内で漏えいしたとき」に該当すると判断しました。

以 上

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