福島第一原子力発電所 高温焼却炉建屋水位における運転上の制限の逸脱について
2016年04月08日
2016年4月8日
東京電力ホールディングス株式会社
本日(4月8日)午前7時00分の滞留水水位データを確認していたところ、高温焼却炉建屋の滞留水水位がT.P.2,861mmに上昇していることが確認されました。
このため、本日(4月8日)午前7時50分、実施計画Ⅲ第1編第26条「建屋に貯留する滞留水」の表26-1で定める高温焼却炉建屋の滞留水水位の運転上の制限(*)「T.P.2,754mm以下」を満足していないと判断しました。なお、午前7時00分時点の建屋周辺の地下水水位を確認するため、建屋周辺のサブドレンの水位を確認し、当該建屋水位と比較したところ、周辺サブドレンの水位の方が高く、水位差が3,909mmあることから、建屋外への滞留水の流出はないと考えております。
当該建屋の水位を「T.P.2,754mm以下」に維持するため、午前7時59分に第二セシウム吸着装置(サリー)を起動し、当該建屋の滞留水水位低下操作を開始しました。なお、午前8時40分現在で高温焼却炉建屋の滞留水水位が低下傾向にあることを確認しました。
*:運転上の制限
実施計画では、原子炉の運転に関する多重の安全機能の確保及び原子力発電所の安定状態の維持のために必要な動作可能機器等の台数や遵守すべき温度・圧力などの制限が定められており、これを運転上の制限という。実施計画に定められている機器等に不具合が生じ、一時的に運転上の制限を満足しない状態が発生した場合は、要求される措置に基づき対応することになっている。
以 上