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3号機非常用ディーゼル発電機関連機器の点検について(その4)<最終> |
平成23年2月5日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所 |
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当所3号機の非常用ディーゼル発電機*1関連の3機器については、「当社柏崎刈羽原子力発電所および福島第二原子力発電所における点検計画に関する調査状況について(中間報告 その2)[平成23年2月2日公表]」でお知らせしましたとおり、健全性確認を既に行っておりますが、点検のため同発電機(A)の待機状態を解除し、準備が整い次第速やかに行うこととしております。
(同発電機(B)の関連機器(1機器)については、すでに点検を終了し、健全性が確保されていることを確認済み:平成23年2月3日お知らせ済み)。
当該3機器のうち、同発電機(A)の関連機器である機関付動弁注油電動ポンプ*2(1機器)と潤滑油冷却器*3(1機器)について、平成23年2月3日午後6時、同発電機(A)の待機状態を解除し、保安規定*4に定める「運転上の制限」*5を満足しない状態にして、点検を行っておりました。(平成23年2月3日お知らせ済み)
点検の結果、当該2機器の健全性を確認し、同発電機(A)が動作可能な状態となったことから、本日午後4時15分、「運転上の制限」を満足する状態に復帰いたしました。
なお、本点検によるプラント運転への影響はありません。
これにより、予定していた3号機非常用ディーゼル発電機関連機器(3機器)の点検はすべて完了し、いずれの機器も健全性が確保されていることを確認いたしました。
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以 上 |
*1 非常用ディーゼル発電機 |
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所内電源喪失時に所内へ電源を供給するためのディーゼルエンジン駆動の非常用発電機。 |
*2 機関付動弁注油電動ポンプ |
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安全上重要な設備である非常用ディーゼル発電機に付いている付属設備で、機関付動弁に潤滑油を供給する機関付動弁注油ポンプのバックアップのポンプ。 |
*3 潤滑油冷却器 |
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非常用ディーゼル発電機の運転で暖まる潤滑油を冷却する熱交換機。 |
*4 保安規定 |
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原子炉等規制法第37条第1項の規定に基づき、原子炉設置者が原子力発電所の安全運転を行ううえで遵守すべき基本的事項(運転管理・燃料管理・放射線管理・緊急時の処置など)を定めたもので、国の認可をうけている。 |
*5 運転上の制限 |
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保安規定では原子炉の運転に関し、多重の安全機能を確保するために必要な動作可能機器等の台数や原子炉の状態ごとに遵守すべき温度・圧力などの制限が定められており、これを運転上の制限という。保安規定に定められている機器等に不具合が生じ、一時的に運転上の制限を満足しない状態が発生した場合は、同制限からの逸脱を宣言し、予め定められた時間内に修理などの対応を行うことが求められている。 |
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