福島第二原子力発電所トップ

平成20年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年5月7日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成20年5月7日(水)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 13 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 設備パトロール時、取水設備スクリーン洗浄水ポンプ(B)グランド部よりグランド水の漏えい(約1m程度の飛散)が認められたため、当該ポンプグランド部を点検。 D  
2 1号機 設備パトロール時、復水脱塩装置復水脱塩塔出入口導電率記録計記録紙抑え部(爪)に破損が認められたため、当該記録計を点検。 D  
3 1号機 設備パトロール時、試料採取系試料採取点(SP15)第1給水加熱器出口溶存酸素サンプル流量計に指示値不良(スティック)が認められたため、当該流量計を点検。 D  
4 1号機 低気圧による原子炉格納容器ベント操作において、非常用ガス処理系隔離弁(A)キースイッチに不良(キーが引抜けなかった)が確認されたため、対応検討。 D  
5 2号機 設備パトロール時、相分離母線エアダクト露点温度計に警報ランプ点灯及びデジタル温度計指示値に点滅が確認されたため、当該温度計を点検。 D  
6 2号機 設備監視時、原子炉補機冷却系第2中間ループサージタンク水位に低下傾向が確認されたことから、調査したところ、当該系統熱交換器(B)の伝熱管に漏えいが判明したため、漏えい伝熱管を特定後、対応検討。 D  
7 2号機 設備監視時、加熱蒸気及び戻り系に「レシーバタンク水位高」と「レシーバタンク水位低」警報が発生後、即復帰する事象が確認されたため、調査したところ、レシーバタンク水位検出用リミットスイッチに動作不良が考えられることから、当該リミットスイッチを点検。 D  
8 3号機 設備パトロール時、サービス建屋計算機室換気空調系の凝縮水排水配管に排水不良(ヘドロと推定)が認められたため、当該排水配管を清掃。 対象外  
9 3号機 制御棒駆動系駆動水ポンプ(CRDポンプ)予備機起動試験時、当該系駆動水ポンプ(A)を起動後、補助油ポンプの自動停止直後に、「CRDポンプ潤滑油圧力低」警報が発生し、即復帰する事象が認められたため、調査及び対応検討。 D  
10 3号機 設備監視時、炉心性能計算機監視システム画面表示に現在時刻、最新炉心性能計算時刻のフリーズ及び印刷機能クリックボタン不良(印刷ボタンが操作できない)が確認されたため、調査及び対応検討。なお、炉心計算機能に影響なし。 D  
11 4号機 設備パトロール時、原子炉冷却材浄化系保持ポンプ(A)差圧計の均圧操作を実施するところ、誤って同系ろ過脱塩器(A)流量計の均圧操作を実施したことから、同系統に流量変動を与えてしまったため、対応検討。 C  
12 4号機 設備監視時、海水熱交換器建屋加熱蒸気及び戻り系配管にハンマリングが確認されたことから、調査したところ、当該建屋給気処理装置蒸気供給圧力調節弁前弁にシートリークが考えられるため、当該調節弁前弁を点検。 D  
13 その他 作業衣の回収作業時、1、2号機サービス建屋2階天井部からの漏水を確認した。又、同建屋3階計算機室空調機(B)から床面に水の滴下(約300cc)が認められたため、当該滴下水を拭き取り除去、漏えい箇所を特定後、対応検討。 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1  法律に基づく報告事象等の重要な
 事象
 ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 以下のうち、法律に基づく報告事象に該当しない軽度な場合
  ・ 安全上重要な機器等の機能に支障を及ぼすおそれのある故障
  ・ 管理区域内の放射性物質の漏えいが継続している場合   など
 ・ 原子炉への異物の混入  など
区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を
 確保する観点から速やかに詳細を
 公表する事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 原子力発電設備に係わる機器に影響を及ぼす水の漏えい
 ・ 圧力抑制室等への異物の混入
 ・ 原子力発電設備に係る業務における人の障害  など
その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



戻る

ページの先頭へ戻ります

公式アカウント:
  • 東京電力 公式Xアカウントのご案内ページへリンクします
  • facebook公式アカウントサイトへリンクします
  • Instagram公式アカウントサイトへリンクします
  • youtube公式アカウントサイトへリンクします
  • 東京電力 公式LINEアカウントのご案内ページへリンクします