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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年10月26日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年10月26日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 1 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 3号機  当所3号機(沸騰水型、定格出力110万キロワット)は、定格熱出力一定運転中ですが、 本日、非常用ガス処理系(A)の定例試験を実施したところ、中央制御室の流量計の指示値がゼロのまま動かないことを確認した。このため、当該系統が正常に動作していることを確認できず、午前10時20分、保安規定第51条に定める「運転上の制限」を満足していないと判断した。
 その後、保安規定に基づき、午前10時47分までに非常用ガス処理系(B)が正常に動作することを確認した。
 今後、原因について調査する。
 なお、本事象による外部への放射能の影響はない。
As 10月26日公表済
 (PDF148KB)

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 10 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 ほう酸水注入ポンプ(A)電動機点検において、同電動機回転子軸のカップリング内径寸法及び嵌め合い値に判定値外れ、又、カップリングのキー溝にガタツキが認められたため、当該カップリング部を交換。 D  
2 1号機 主タービン点検の低圧タービン(B)内部車室下半部浸透探傷検査において、円形及び線状指示模様が認められたため、当該指示模様発生部を溶接補修。 D  
3 1号機 主タービン点検の低圧タービン(A)外部車室浸透探傷検査において、円形及び線状指示模様が認められたため、当該指示模様発生部を溶接補修。 D  
4 1号機 主タービン点検の低圧タービン(A~C)上下半軸受グランドパッキンケーシング目視点検において、#3~#8軸パッキンケース部(グランドパッキンを収納する溝)に浸食が認められたため、対応検討 D  
5 1号機 主タービン点検の低圧タービン(A~C)下半スプレー配管目視点検において、ユニオン部回り止めプレートに浸食が認められたため、対応検討 D  
6 1号機 原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器の系統構成時、同系ろ過脱塩器逆洗用空気貯槽出口弁のストッパーを折損させたため、当該弁のストッパーを補修。 D  
7 1号機 残留熱除去冷却系熱交換器(B)海水側水張り時、同熱交換器海水ベント弁にシートリークが認められたため、当該弁を補修。 D  
8 1号機 非常用補機冷却系熱交換器(B)海水側水張り時、同熱交換器海水ドレン弁にシートリークが認められたため、当該弁を補修。 D  
9 3号機 酸素注入系酸素供給ガスボンベ切替操作(北側→南側ラック)時、南側ラック酸素ガスボンベ出口弁(D)グランド部より酸素の漏えいが認められたため、当該弁グランド部を補修。 D  
10 3号機 海水熱交換器建屋(南側)地下1階排水溝において、土砂の蓄積(約0.2m3)が確認されたため、当該排水溝を清掃。 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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