その他 : 21 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
復水脱塩装置復水脱塩塔(G)点検による復水入口フランジ取外し時、同フランジボルト1本にカジリが認められたため、当該ボルトを交換。 |
D |
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2 |
1号機 |
補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置海水ポンプ(B)電動機点検において、同電動機反負荷側軸受ケース内径寸法に判定値外れが認められたため、当該軸受ケースを補修。 |
D |
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3 |
1号機 |
復水ろ過装置復水ろ過器カチオン樹脂ロータリーダンパー用電動機点検において、同電動機フレキシブル電線管取外し時、袋ナットが破損したため、当該フレキシブル電線管を交換。 |
D |
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4 |
1号機 |
残留熱除去系原子炉注入弁(B、C)弁箱用2次ドレン弁点検において、同ドレン弁弁棒ねじ部に曲がり及び螺旋状の傷が認められたため、当該弁の弁棒を交換。 |
D |
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5 |
1号機 |
原子炉給水ポンプ駆動用タービン給水制御系基板特性試験において、同基板回路の出力電圧値に判定値外れが認められたため、対応検討。 |
D |
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6 |
1号機 |
主タービン点検の低圧タービン(B)(C)組合せ中間弁(A、B、E)ストレーナ溶接部の浸透探傷検査において、円形状及び線状指示模様が認められたため、当該指示模様部を補修。 |
D |
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7 |
1号機 |
主タービン点検の低圧タービン(B)外部車室溶接部の浸透探傷検査において、円形状及び線状指示模様が認められたため、当該指示模様部を補修。 |
D |
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8 |
1号機 |
復水脱塩装置復水脱塩塔(G)点検において、同脱塩塔覗き窓取外し時、ガラス外周角部の一部が破損(固着)したため、当該窓ガラスを交換。 |
D |
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9 |
1号機 |
主タービン点検の低圧タービン(A)ノズルダイアフラム上半内部溶接部の浸透探傷検査において、線状指示模様が認められたため、当該指示模様部を補修。 |
D |
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10 |
1号機 |
原子炉冷却材再循環ポンプ用可変周波数電源装置(A)流体継手すくい管駆動用電動機点検において、同電動機取り外し作業時、電動機シャフトを損傷させたため、当該シャフト損傷部を補修。 |
D |
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11 |
1号機 |
制御棒駆動水圧系駆動機構スクラム排出容器(B)水位計点検において、同水位計検出元弁にシートリークが認められたため、当該検出元弁を点検。 |
D |
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12 |
1号機 |
ドライウエル内及び原子炉建屋内計装品のフレキシブル電線管点検において、同ドライウエル内温度検出用他フレキシブル電線管に損傷が認められたため、当該フレキシブル電線管を交換。 |
D |
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13 |
1号機 |
タービン補機冷却系海水熱交換器海水側出口配管点検において、同配管内面ポリエチレンライニングにピンホール(13箇所)及び剥離(1箇所)が認められたため、当該ライニングピンホール及び剥離箇所を補修。 |
D |
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14 |
1号機 |
低圧復水ポンプ(B)電動機点検において、同電動機固定子の楔に「緩み楔」が27本、「許容緩み楔」が24本認められたため、当該「緩み楔」を打替及び「許容緩み楔」を補修。 |
D |
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15 |
1号機 |
主タービン点検の低圧タービン(A)の内部車室上半溶接部の浸透探傷検査において、円形状及び線状指示模様が認められたため、当該指示模様部を補修。 |
D |
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16 |
1号機 |
原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)点検において、同駆動用タービン車室及びノズルに浸食・ブローホールが認められたため、当該不良箇所を補修。 |
D |
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17 |
3号機 |
設備パトロールにおいて、原子炉建屋付属棟1階のシャワーコック(原子炉建屋二重扉前薬液注入装置室内)弁が閉まらないため、当該コック弁を交換。 |
D |
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18 |
4号機 |
湿分分離器エリア空調機(B)電動機点検において、同電動機反負荷側回転子軸外径寸法に判定値外れが認められたため、当該回転子軸を補修。 |
D |
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19 |
4号機 |
湿分分離器エリア空調機(B)ファン点検において、同空調機ファン嵌め合い部の嵌め合い値に判定値外れが認められたため、対応検討。 |
D |
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20 |
3.4号廃棄物 処理設備 |
焼却設備焼却炉内圧力調整弁の作動確認試験において、同圧力調整弁駆動部より空気の微少漏えいが認められたため、当該弁の駆動部を点検。 |
D |
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21 |
その他 |
平成19年9月7日と13日の2日間にわたり、育児のための短時間勤務申請をしている当社女性社員が短時間勤務申請時間中(育児時間中)に勤務したことが判明し、労働基準法第67条に違反したことが認められたため、対応検討。 (労働基準法第67条ー育児時間:(1)1日に2回少なくとも30分、生児を育てるための時間を請求することができる。 (2)使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。) |
対象外 |
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