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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年10月19日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年10月19日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 21 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 復水脱塩装置復水脱塩塔(G)点検による復水入口フランジ取外し時、同フランジボルト1本にカジリが認められたため、当該ボルトを交換。 D  
2 1号機 補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置海水ポンプ(B)電動機点検において、同電動機反負荷側軸受ケース内径寸法に判定値外れが認められたため、当該軸受ケースを補修。 D  
3 1号機 復水ろ過装置復水ろ過器カチオン樹脂ロータリーダンパー用電動機点検において、同電動機フレキシブル電線管取外し時、袋ナットが破損したため、当該フレキシブル電線管を交換。 D  
4 1号機 残留熱除去系原子炉注入弁(B、C)弁箱用2次ドレン弁点検において、同ドレン弁弁棒ねじ部に曲がり及び螺旋状の傷が認められたため、当該弁の弁棒を交換。 D  
5 1号機 原子炉給水ポンプ駆動用タービン給水制御系基板特性試験において、同基板回路の出力電圧値に判定値外れが認められたため、対応検討。 D  
6 1号機 主タービン点検の低圧タービン(B)(C)組合せ中間弁(A、B、E)ストレーナ溶接部の浸透探傷検査において、円形状及び線状指示模様が認められたため、当該指示模様部を補修。 D  
7 1号機 主タービン点検の低圧タービン(B)外部車室溶接部の浸透探傷検査において、円形状及び線状指示模様が認められたため、当該指示模様部を補修。 D  
8 1号機 復水脱塩装置復水脱塩塔(G)点検において、同脱塩塔覗き窓取外し時、ガラス外周角部の一部が破損(固着)したため、当該窓ガラスを交換。 D  
9 1号機 主タービン点検の低圧タービン(A)ノズルダイアフラム上半内部溶接部の浸透探傷検査において、線状指示模様が認められたため、当該指示模様部を補修。 D  
10 1号機 原子炉冷却材再循環ポンプ用可変周波数電源装置(A)流体継手すくい管駆動用電動機点検において、同電動機取り外し作業時、電動機シャフトを損傷させたため、当該シャフト損傷部を補修。 D  
11 1号機 制御棒駆動水圧系駆動機構スクラム排出容器(B)水位計点検において、同水位計検出元弁にシートリークが認められたため、当該検出元弁を点検。 D  
12 1号機 ドライウエル内及び原子炉建屋内計装品のフレキシブル電線管点検において、同ドライウエル内温度検出用他フレキシブル電線管に損傷が認められたため、当該フレキシブル電線管を交換。 D  
13 1号機 タービン補機冷却系海水熱交換器海水側出口配管点検において、同配管内面ポリエチレンライニングにピンホール(13箇所)及び剥離(1箇所)が認められたため、当該ライニングピンホール及び剥離箇所を補修。 D  
14 1号機 低圧復水ポンプ(B)電動機点検において、同電動機固定子の楔に「緩み楔」が27本、「許容緩み楔」が24本認められたため、当該「緩み楔」を打替及び「許容緩み楔」を補修。 D  
15 1号機 主タービン点検の低圧タービン(A)の内部車室上半溶接部の浸透探傷検査において、円形状及び線状指示模様が認められたため、当該指示模様部を補修。 D  
16 1号機 原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)点検において、同駆動用タービン車室及びノズルに浸食・ブローホールが認められたため、当該不良箇所を補修。 D  
17 3号機 設備パトロールにおいて、原子炉建屋付属棟1階のシャワーコック(原子炉建屋二重扉前薬液注入装置室内)弁が閉まらないため、当該コック弁を交換。 D  
18 4号機 湿分分離器エリア空調機(B)電動機点検において、同電動機反負荷側回転子軸外径寸法に判定値外れが認められたため、当該回転子軸を補修。 D  
19 4号機 湿分分離器エリア空調機(B)ファン点検において、同空調機ファン嵌め合い部の嵌め合い値に判定値外れが認められたため、対応検討。 D  
20 3.4号廃棄物
処理設備
焼却設備焼却炉内圧力調整弁の作動確認試験において、同圧力調整弁駆動部より空気の微少漏えいが認められたため、当該弁の駆動部を点検。 D  
21 その他 平成19年9月7日と13日の2日間にわたり、育児のための短時間勤務申請をしている当社女性社員が短時間勤務申請時間中(育児時間中)に勤務したことが判明し、労働基準法第67条に違反したことが認められたため、対応検討。
(労働基準法第67条ー育児時間:(1)1日に2回少なくとも30分、生児を育てるための時間を請求することができる。 (2)使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。)
対象外  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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