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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年9月6日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成19年9月6日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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区分 2 : 1 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
2号機 |
定期検査中の2号機において、発電機しゃ断器の社内検査を行っていたところ、平成19年9月5日午後7時10分頃、主タービンの「EHC重故障」の警報が発生したことにより、「A系(B系)原子炉自動スクラム」の警報が発生した。 その後、原子炉は停止中であり異常のないこと、および「EHC重故障」警報の原因が当該検査で発生したものであることを確認したことから、同日午後10時30分頃「EHC重故障」の警報を、また、同日午後10時33分頃「A系(B系)原子炉自動スクラム」の警報を手動解除した。 本事象は、警報のみ発生したもので、原子炉は停止中で制御棒は全て挿入状態であり、安全上問題ない。 調査結果は、以下のとおり。 ・当該検査要領書に誤ったプラント状態を、模擬するよう記載されていたこと。 ・誤ったプラント状態を模擬したため、「EHC重故障」、「A系(B系)原子炉自動スクラム」の警報発生に至ったこと。 ・前回定期検査時に気付いた、当該検査要領書の誤りを訂正しなかったこと。 対策として、当該検査を行う際は、プラントの出力が出ていない状態を模擬して検査を実施するよう要領書を変更した。また、要領書の変更を確実に実行するルールについて、マニュアルに明記することとした。 なお、変更後の要領書にて検査を行い、警報が発生しないことを確認した。 |
As |
・9月6日公表済
(PDF155KB) |
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その他 : 7 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
設備監視において、給水加熱器ドレン系第2給水加熱器(B)ドレン水位制御器(LIC610B)にコンピュータ表示ランプの点滅表示が確認されたことから、調査を実施したところ、当該第2給水加熱器(B)のドレン水位制御は正常に作動している事が判明したため、当該表示ランプ点滅事象の発生原因を、調査および対応検討 |
D |
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2 |
2号機 |
定期事業者検査「非常用予備発電装置及び原子炉冷却系統設備機能検査」において、同検査要領書の一部に誤記が認められたため、当該検査要領書の誤記を訂正し、検査を実施 |
D |
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3 |
3号機 |
3、4号機ページング装置において、中央操作室操作員卓に「ページング故障」表示が発生したことにより、3.4号機ページング装置の使用ができなくなったため、当該ページング装置を点検 |
D |
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4 |
3号機 |
設備パトロールにおいて、試料採取系格納容器内露点温度記録計(DWPE626)に指示値不良(高め傾向)が認められたため、当該温度記録計を点検 |
D |
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5 |
3号機 |
設備パトロールにおいて、補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置の原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(C)電解鉄イオン入口流量計(FI036C)に指示値不良(オーバースケール)が認められたため、当該入口流量計を点検 |
D |
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6 |
3号機 |
設備パトロールにおいて、試料採取系採取点(SP17)第1給水加熱器出口溶存酸素計(D0IT015)に表示不良(デジタル表示しない)が認められたため、当該溶存酸素計を交換 |
D |
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7 |
1.2号廃棄物 処理設備 |
定期事業者検査「監視機能健全性確認検査(その3の2)」において、同検査要領書の一部に誤記が認められたため、当該検査要領書の誤記を訂正し、検査を実施 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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