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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年7月23日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成19年7月23日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 11 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
廃棄物処理補機冷却系海水ポンプ(B)点検による電源隔離操作時、同ポンプ電源の所内電源設備480Vパワーセンター(閉鎖配電盤)1SB(8C)の遮断器制御電源を「切」とすべきところ、間違えて同パワーセンターの別機器の遮断器制御電源(5C:廃棄物処理補機冷却水ポンプ(B))を「切」としてしまった。その後、当該遮断器制御電源の復旧に問題がないことを確認し、当該遮断器制御電源を復旧、今後、対応を検討 なお、設備等への影響なし |
B |
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2 |
2号機 |
原子炉格納容器気密漏えい試験用計器点検において、原子炉格納容器内温度検出器4台(TE-111、116、130、131)の絶縁抵抗測定値に判定値外れが認められたため、当該温度検出器を交換 |
D |
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3 |
2号機 |
残留熱除去系残留熱除去ポンプ(A)用電動機点検において、同電動機の固定子内部に油の付着が認められたため、当該電動機固定子内部を清掃 |
D |
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4 |
2号機 |
定期事業者検査「監視機能健全性確認検査(その1の2)」において、同要領書の一部に誤記が認められたため、当該要領書の誤記を訂正後、検査を再開 |
D |
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5 |
3号機 |
所内電源設備480Vモーターコントロールセンター3SA-2(ユニットNo.8A:海水放水管ダクト海水ストームドレンサンプポンプ)点検において、負荷側回路の絶縁抵抗測定値に判定値外れが認められたため、調査、及び対応検討 |
D |
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6 |
3号機 |
所内電源設備480Vモーターコントロールセンター3SA-2(ユニットNo.8A:海水放水管海水ストームドレンポンプ)制御回路コネクタ修理において、修理後の制御回路絶縁抵抗測定を行った際、判定値外れとなったことから調査を行った結果、ポンプのスペースヒーター回路の絶縁不良が認められたため、当該スペースヒーター回路を点検 |
D |
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7 |
3号機 |
設備監視において、原子炉建屋加熱蒸気系の加熱蒸気供給配管圧力調節弁(PCV-F022)に動作不良が認められたため、当該圧力調節弁を点検 |
D |
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8 |
3号機 |
設備パトロールにおいて、活性炭希ガスホールドアップ塔上部防水ハッチ部に水滴(2滴程度:雨水と推定)、及び床に水溜り(3ヶ所、約45cc:雨水と推定)が認められたため、汚染検査(汚染なし)後、拭き取りを実施。また、調査を行ったところ、 屋外の防水ハッチカバーに腐食劣化、変形が認められたことから、雨水が浸入したものと考えられるため、当該防水カバーを補修 |
D |
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9 |
1.2号廃棄物 処理設備 |
濃縮廃液系濃縮廃液ポンプ(B)攪拌運転時、高電導度シール水タンク出口導電率計指示値の上昇、及び「高電導度廃液系シール水タンク出口導電率高」表示が発生したことから、調査をしたところ同ポンプメカニカルシールの不良によるものと考えられるため、当該ポンプメカニカルシールを点検 |
D |
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10 |
1.2号廃棄物 処理設備 |
除染廃液系除染廃液受ポンプ(B)点検において、同ポンプインペラとウエアリングの間隙寸法測定値に判定値外れが認められたため、当該インペラーを交換 |
D |
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11 |
1.2号廃棄物 処理設備 |
高電導度廃液系中和装置PH計(PHE762A)の定例点検において、校正値に判定値外れが認められたため、当該PH計を補修 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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