福島第二原子力発電所トップ

平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年6月7日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年6月7日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 13 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 換気空調系環境改善用冷水ポンプ(A)(B)点検において、同ポンプ用電動機冷却ファンの破損が認められたため、当該冷却ファンを交換 D  
2 1号機 設備パトロールにおいて、残留熱除去系熱交換器(A)出口ラインドレン弁(F525A)上流側配管の保温材に一部破損が認められたため、当該保温材を交換 D  
3 1号機 設備パトロールにおいて、非常用ディーゼル発電設備(A系)給気処理装置内に水溜まり(約45リットル:雨水と推定)が認められたため、当該溜まり水を汚染検査(汚染なし)後、除去、調査及び対応検討 D  
4 2号機 定期事業者検査「プロセスモニタ機能検査(その1)」において、同検査要領書の検査手順に誤記が認められたため、当該要領書の誤記を訂正後、検査を再開 D  
5 2号機 主蒸気系主蒸気隔離弁(AO-F003A)点検時、同弁のオイルシリンダー(油筒)ドレン穴より油のにじみが認められたため、当該オイルシリンダーを補修 D  
6 2号機 循環水系配管(B系)点検において、取水側及び放水側配管の内面塗装に劣化、剥離箇所が認められたため、当該の劣化及び剥離個所を補修塗装 D  
7 2号機 原子炉設備フランジ類の点検において、原子炉冷却材再循環ポンプ(A)(B)のメカニカルシール水パージラインのオリフィス(RO-D003A、D003B)が未装着であることが認められた。同オリフィス未装着状態におけるシール水流量制御弁への影響を評価した結果、問題のないことを確認した。
今後、対応を検討
D  
8 2号機 タービン発電機関係警報盤(H13-P683)新盤据付後の受電操作時、同警報盤用電源の配線用しゃ断器がトリップする事象が発生した。調査した結果、同警報盤間電源用配線が未接続状態であったことから、端子部で短絡したことが判明したため、当該電源回路の健全性確認、及び当該電源用配線を交換、並びに対応検討 C  
9 2号機 原子炉冷却材浄化系戻りライン止め弁(MO-F018)点検時、同弁リミトルク用ケーブル被覆に損傷が認められたため、当該ケーブルを交換 D  
10 3号機 定期事業者検査「中央制御室非常用循環系機能検査」において、同検査要領書の検査手順に誤記が認められたため、当該要領書の誤記を訂正後、検査を再開 D  
11 4号機 原子炉建屋天井クレーン(125ton)電気品点検において、同クレーンの補巻主回路電流計の精度に判定値外れが認められたため、当該電流計を交換 D  
12 4号機 原子炉冷却材再循環系原子炉冷却材再循環ポンプ(A)(B)のメカニカルシール水パージラインのオリフィス確認において、同オリフィス(RO-D003A、D003B)が未装着であることが認められた。同オリフィス未装着状態におけるシール水流量制御弁への影響を評価した結果、問題のないことを確認した。今後、対応を検討 D ・No.7関連不適合
13 1.2号廃棄物
処理設備
高電導度廃液系収集ポンプ(B)点検において、同ポンプインペラとウエアリング間の間隙寸法に判定値外れが認められたため、対応検討 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



戻る

ページの先頭へ戻ります

公式アカウント:
  • 東京電力 公式Xアカウントのご案内ページへリンクします
  • facebook公式アカウントサイトへリンクします
  • Instagram公式アカウントサイトへリンクします
  • youtube公式アカウントサイトへリンクします
  • 東京電力 公式LINEアカウントのご案内ページへリンクします