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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年6月4日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年6月4日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 19 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 プラント監視において、主復水器ホットウェル水位が通常値(0mm)より高目(+50mm)であることが確認されたことから、調査した結果、復水器ホットウエル水位制御弁(LCV-F050)に作動不良が考えられるため、当該水位制御弁を点検。尚、主復水器ホットウエルの水位は、当該水位制御弁バイパス弁にて通常値に調整実施 D  
2 1号機 取水設備スクリーン装置(E)試運転におけるスクリーン洗浄水ポンプ運転時、スクリーン洗浄水ポンプ(B)(C)吐出側配管のピンホール部から漏水(海水)が認められたため、当該配管ピンホール部を補修 D  
3 2号機 非常用ディーゼル発電設備(B系)の排ガス温度検出器点検において、温度検出器5台(TE-062B-18,20,22,23,25)の絶縁抵抗測定値に判定値外れが認められたため、対応検討 D  
4 2号機 タービン補機冷却系温度調節弁点検において、主タービン油冷却器入口温度調節弁(TCV-F010)用ポジショナー豆ゲージ(出力用圧力指示計)、及び水素冷却器出口温度調節弁(TCV-F041)用ポジショナー豆ゲージ2台(入力用圧力指示計、出力用圧力指示計)に指示値不良(スティック)が認められたため、当該豆ゲージを交換 D  
5 2号機 主復水器(C)第1出口水室水位スイッチ(LS-041C)検出系点検時、同水位スイッチ検出元弁(F711E)(高圧側)の弁棒が折損(操作ハンドル部で折損:経年劣化による)したため、当該弁を交換 D  
6 2号機 中央制御室換気空調系ダクト点検において、タービン建屋とコントロール建屋間のダクト貫通部の気密処理部(コーキング部)に亀裂が認められたため、当該気密処理部を補修 D  
7 2号機 サービス建屋換気空調系ダクト点検において、コントロール建屋運転員控室ダクト(天井裏設置)に一部破損が認められたため、当該ダクトを交換 D  
8 2号機 原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(A)伝熱管の渦流探傷検査において、伝熱管70本の残存肉厚に判定値外れが認められたため、当該伝熱管を交換 D  
9 3号機 原子炉冷却材再循環系原子炉冷却材再循環ポンプメカニカルシールパージ水圧力指示計(PI008)点検において、指示値不良(スティック)が認められたため、当該圧力指示計を点検 D  
10 3号機 試料採取系原子炉格納容器酸素分析計背圧弁2台(F223、F224)の耐圧試験において、同弁2台にダイアフラム部からの漏えいが認められたため、当該弁のダイアフラムを交換 D  
11 3号機 試料採取系の主復水器(B、C)ホットウェル導電率計点検後の復旧時、試料採取点4点(SP3A、3B、4A、4B)の導電率計検出部が取付治具を用いて取付できないことが認められたため、対応検討 D  
12 3号機 定期事業者検査「非常用予備電源装置検査(その1)」のうち、非常用ディーゼル発電設備(A系)の非常用停止装置(電気式)機能、性能検査において、同装置作動時のディーゼル機関回転数が判定値を逸脱したため、検査を中断し、当該非常用停止装置(電気式)を点検調整後、検査を再開 D  
13 3号機 定期事業者検査要領書「原子炉格納容器隔離弁機能検査」において、模擬入力値の一部に誤記が認められたため、当該要領書の誤記を訂正 D  
14 3号機 設備パトロールにおいて、タービン補機冷却系熱交換器(B)用貝殻除去装置内に貝の大量付着が認められたため、当該貝殻除去装置を清掃 D  
15 3号機 プラント監視において、残留熱除去機器冷却系補給水タンク(A)水位に上昇傾向が確認されたことから、同タンク純水補給水弁(AO-F201A)にシートリークが考えられるため、当該純水補給水弁を点検 D  
16 4号機 試料採取系原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器入口PH計(pHEIT-102)点検において、同計器の校正用切替コック弁に固着が認められたため、当該校正用切替コック弁を交換 D  
17 4号機 廃棄物処理補機冷却系ポンプ(C)電源(パワーセンター(閉鎖配電盤)3SA(12B))を隔離した際、誤って別機器の電源(所内用圧縮空気系空気圧縮機(A)(待機停止中):(パワーセンター3SA(12A))を隔離してしまったため、誤って隔離した電源を復旧後、隔離対象ポンプの電源を隔離、今後、対応を検討 なお、当該操作による設備等への影響はなかった。 B  
18 1.2号廃棄物
処理設備
廃棄物処理建屋地下2階の高電導度廃液系濃縮廃液ポンプ(C)室除染作業時、同室の床漏えい検出器(LE009C)に濡れた紙製タオルが誤って触れ、同室の漏えい警報が発生したため、当該紙製タオルを除去し、警報を解除、及び対応検討 D  
19 1.2号廃棄物
処理設備
高電導度廃液系濃縮廃液ポンプ(C)点検において、同ポンプインペラーとインペラーライナー間の間隙寸法に判定値外れが認められたため、対応検討 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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