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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年4月26日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年4月26日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 1 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 2号機 定期検査中の2号機において、4月25日午後5時43分、「中性子束高トリップ」の警報が発生し、午後6時35分に同警報を解除した。本事象は、制御棒手動制御装置の制御盤取替作業を行っていた際、誤って警報が発生したものと推定。
 今後、原因を詳細に調査。
 なお、本事象は、警報のみの発生であり、原子炉内に燃料はなく、安全上の問題はない。
As 4月26日公表済
 (PDF87.7kB)

   区分 3 : 2 件
1 3号機 定期検査中の3号機において、4月26日午前8時頃、サービス建屋2階手洗い場において水道管から手洗い用水(非放射性)が床に漏れていることを確認し、その後、水道管の元弁を閉としたことにより、漏えいは停止した。
 漏れた水の量は、約220リットルで、拭き取り等により回収し清掃を実施した。
 原因は、湯水と水を混合する弁の接合部のパッキンが劣化し、緩んだことにより接合部が外れたものと判明した。
対策として、手洗い場の当該弁を含む同様な弁(4個)を交換。
A 4月27日公表済
 (PDF58.5kB)
2 3号機 定期検査中の3号機において、タービン建屋地下2階海水ストームサンプタンクに空気圧縮機の冷却水(非放射性)を受け入れていたところ、4月26日午前8時21分頃、同サンプタンクの水位が高くなったことを示す警報が発生した。
 同日午前8時34分頃、当直員が現場を確認したところ、同サンプタンクから溢れた水が海水ストームサンプピットへ流入し滞留していること、また、同サンプタンクの排水ポンプが自動起動し、タンク内の水位が低下していることを確認した。
 当該サンプピットに滞留した水は約1,600リットルで、同日、回収した。
 今後、原因を詳細に調査。
A 4月27日公表済
 (PDF109kB)

   その他 : 8 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 2号機 原子炉隔離時冷却系ポンプ吸込圧力スイッチ(PS-003)点検において、同圧力スイッチの復帰精度に判定値外れが認められたため、対応検討 D  
2 2号機 所内電源設備480Vモーターコントロールセンター2HPCS(ユニット6C:高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備補機冷却水ポンプ)点検において、電磁接触器に異音の発生が認められたため、当該電磁接触器を交換 D  
3 2号機 所内電源設備480Vモーターコントロールセンター2HPCS点検において、タイマーリレー1個のリレー取付用ソケットに破損が認められたため、当該ソケットを交換 D  
4 3号機 定期事業者検査「蒸気タービン開放検査(その2)」の検査成績書作成時、同検査要領書に誤記が認められたため、当該要領書の誤記を訂正 D  
5 3号機 循環水系循環水ポンプ(A)(C)の吐出圧力スイッチ(PS003A、PS003C)点検時、同圧力スイッチ入口弁の2台にシートリークが認められたため、当該弁を交換 D  
6 3号機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関付清水ポンプ点検による浸透探傷検査において、同ポンプ駆動軸側軸受けカバーの軸受けブッシュ部内面に指示模様が認められたため、当該軸受けカバーを交換 D  
7 3号機 原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(A)の海水側水室ベント弁(F506A)点検において、同弁の弁体及び弁座シート面に傷が認められたため、当該弁体及び弁座を交換 D  
8 サイトバンカ 設備パトロールにおいて、入退域区域空調機用室外機冷却コイル部に腐食が認められたため、調査及び対応検討 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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