福島第二原子力発電所トップ

平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年4月17日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年4月17日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 17 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 設備パトロールにおいて、原子炉建屋付属棟地下1階のストームドレン系弁室緊急用シャワー設備の手洗い、アイシャワーの健全性確認をしたところ、水量の少ないことが確認されたため、当該シャワー設備を点検 D  
2 1号機 取水設備スクリーン装置(E系)点検において、トラベリングスクリーン(E)及びレーキ付きバースクリーン(E)のキャリアチェーン用ローラーブッシュに摩耗、及びトラベリングスクリーン(E)のガイドレールに摩耗が認められたため、当該ローラーブッシュを交換、及びガイドレール摩耗部を補修 D  
3 1号機 設備監視において、原子炉冷却材再循環ポンプ用可変周波数電源装置(A)に「発電機故障」、「界磁地絡」警報の発生、及び界磁地絡継電器(64FA)が動作した。確認したところ、同電源装置の発電機、励磁機の電刷子(ブラシ)点検作業が行われていたことから当該作業中に誤って同警報が発生したものと推定されたため、当該継電器及び警報を復帰 D  
4 1号機 取水設備スクリーン装置(E系)点検において、トラベリングスクリーン(E)及びレーキ付きバースクリーン(E)のチェーンカバーに腐食、及びトラベリングスクリーン(E)の駆動装置ベースガイド部に腐食が認められたため、当該チェーンカバー及び駆動装置ベースガイド部を補修 D  
5 2号機 設備パトロールにおいて、原子炉建屋付属棟地下1階のストームドレン系弁室緊急用シャワー設備のシャワーに水のにじみが認められたことから、当該シャワー止水弁にシートリークが考えられるため、シャワー止水弁を点検 D  
6 2号機 設備パトロールにおいて、原子炉建屋付属棟地下1階のストームドレン系弁室緊急用シャワー設備の手洗い、アイシャワーの健全性確認をしたところ、水がすぐに止まってしまうことが確認されたため、原因調査後、対応検討 D  
7 2号機 設備パトロールにおいて、取水設備スクリーン制御盤のトラベリングスクリーン(H)用操作スイッチが脱落していることが認められたため、当該操作スイッチを取付 D  
8 2号機 制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット(制御棒座標:02-27)において、アキュムレータ充填水入口弁(113)を全閉しているにもかかわらず、「アキュムレータ圧力低」表示が消灯したことから、アキュムレータ充填水入口弁(113)にシートリークが考えられるため、当該弁を点検 D  
9 2号機 制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット隔離、復旧操作時、弁4台(制御棒座標(弁番号):26-39(105)・26-27(102)・06-47(101)・22-55(102))にグランドリークが認められたため、当該弁のグランド部を点検 D  
10 3号機 主タービン点検による低圧タービン(C)下半ノズルダイヤフラムの浸透探傷検査において、同ダイヤフラム旋回防止板の溶接線に指示模様が認められたため、当該部を溶接補修 D  
11 3号機 主復水器(C)器内(上部)点検において、タービンバイパス蒸気流減速用減速管の一部に浸食(蒸気流による浸食と推定)が認められたため、当該浸食部を補修 D  
12 3号機 主復水器(A、B、C)入口弁、出口弁点検において、主復水器(A、B、C)の各第2水室入口弁(F003B、F003D、F003F)の3台、及び第1水室出口弁(F004A、F004C、F004E)の3台に弁シート面ライニングの剥離が認められたため、当該弁のライニングを補修 D  
13 3号機 所内電源設備480Vパワーセンター(閉鎖配電盤)3C-1(5A:換気空調系主冷凍機(C))用しゃ断器の安全隔離操作時、同しゃ断器の断路位置表示用の表示灯が断路位置にも係わらず不点灯が確認されたため、調査後、対応検討 D  
14 3号機 制御棒駆動水圧系点検のための系統水抜き作業時、原子炉冷却材浄化系戻りライン二次ドレン弁(F537B)の操作ハンドルの脱落、及び同押さえナットの脱落、紛失が確認されたため、当該弁の操作ハンドルを取付 D  
15 3号機 換気空調補機冷却系点検のための系統水抜き作業時、同系統からの排水が止まらなかったことから、調査したところ中温冷水温度調節弁1出口弁(F167)にシートリークが認められたため、対応検討 D  
16 1.2号廃棄物
処理設備
洗濯廃液系再使用水槽(C)点検時、同水槽エジェクターノズルの取付ボルト4本(全8本)に腐食が認められたため、当該取付ボルトを交換 D  
17 その他 3.4号廃棄物処理設備シャワードレン系収集タンク(A)の放射能測定結果(3月7日分)の確認において、放射線測定装置への試料採取時刻の誤入力により放射能測定結果を誤算出したことが確認されたため、放射能測定結果を再分析(結果、検出限界未満を確認)し、誤記を訂正  D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



戻る

ページの先頭へ戻ります

公式アカウント:
  • 東京電力 公式Xアカウントのご案内ページへリンクします
  • facebook公式アカウントサイトへリンクします
  • Instagram公式アカウントサイトへリンクします
  • youtube公式アカウントサイトへリンクします
  • 東京電力 公式LINEアカウントのご案内ページへリンクします