|
福島第二原子力発電所トップ
|
平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年3月30日分) |
|
|
|
◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
|
平成19年3月30日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
|
|
|
|
その他 : 12 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
2号機 |
タンクベント処理系排風機において、原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器の逆洗、再生時、同系排風機が停止したことから、調査を行ったところ、タンクベント処理系気水分離器入口弁(AO-F001)の操作スイッチが「全閉」位置であったことが判明したため、当該操作スイッチを正規位置(「自動」位置)に選択し原因調査、対応検討 |
D |
|
2 |
3号機 |
残留熱除去系タイマーリレー点検において、タイマーリレー2個のリレー取付用ソケットに破損が認められたため、対応検討 |
D |
|
3 |
3号機 |
復水器(A)点検において、同復水器水室(A1,A2)内全体に塗装の剥離が認められたため、当該水室内を補修塗装 |
D |
|
4 |
3号機 |
燃料プール冷却浄化系熱交換器(B)の原子炉補機冷却系第2中間ループ系冷却水出口弁(F082B)の浸透探傷検査において、同弁の弁体シート面に指示模様が認められたため、対応検討 |
D |
|
5 |
3号機 |
燃料プール冷却浄化系熱交換器(B)の残留熱除去機器冷却系冷却水入口弁(F115B)の浸透探傷検査において、同弁の弁体シート面に指示模様が認められたため、対応検討 |
D |
|
6 |
3号機 |
低圧タービン(C)内部車室点検による車室水平面ボルト・ナット取外し作業において、当該ボルト・ナットに固着が認められたため、ボルト・ナットを交換 |
D |
|
7 |
3号機 |
残留熱除去機器冷却海水系原子炉格納容器冠水用弁(F312)点検において、同弁の弁棒に腐食が認められたため、対応検討 |
D |
|
8 |
3号機 |
残留熱除去系停止時冷却用暖機弁(MO-F055B)点検時、同弁駆動部のスペースヒータ用ケーブル接続端子部の外れが認められたため、当該端子を取付 |
D |
|
9 |
3号機 |
主蒸気隔離弁(F003D)の浸透探傷検査において、同弁の弁体シート面に指示模様が認められたため、当該弁体シート面を補修 |
D |
|
10 |
3号機 |
定期事業者検査「SRV(逃し安全弁)分解検査」の記録確認時、同検査成績書添付の検査手順書に誤記が認められたため、「記録訂正正誤表」を作成し、当該検査成績書に添付 |
D |
|
11 |
3号機 |
タービン建屋地下1階において、タービン駆動原子炉給水ポンプの洗浄に使用していたブラスト機から研磨材(金属粉末)が吹き出し、近くの電動機駆動原子炉給水ポンプエリア及び、同エリアで作業を行っていた作業員に飛散したため、当該作業を停止、飛散エリアを清掃、作業員の目を洗浄し、対応検討、なお、放射性物質による汚染なし |
D |
|
12 |
4号機 |
4号機プラントデータ表示システム(SPDS)計算機において、3号機計算機用無停電電源装置(A,B)取替工事のため同電源装置を停止し、SPDS計算機の伝送停止を実施したが、関係箇所への事前連絡として、当該作業に関する「作業連絡用紙」の未作成が認められたため、
当該作業連絡用紙を作成し、関係箇所へ提出 |
D |
|
|
公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
|
A |
・保安規定に関わる不適合事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
・運転監視の強化が必要な事
|
C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
|
|
(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
|
|
|
|