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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年2月6日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年2月6日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 1 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 3.4号廃棄物
処理設備
平成19年2月4日午後0時45分頃、固化系に「窒素製造装置異常」の警報が発生したことから確認したところ、同窒素製造装置の空気圧縮機室内(非管理区域)の床に約960リットルの水(非放射性)の漏えいが認められたため、当該装置を同日午後0時57分頃停止し、漏えいを止めるとともに、漏えい水を仮設タンクへ回収した。 調査を行った結果、同空気圧縮機後置クーラー第2ドレン弁(F2702B)の閉動作不良が確認された。
今後、原因について調査、及び対応検討
A 2月5日公表済
 (PDF61.2KB)

   その他 : 10 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 タービン建屋1階照明用分電盤点検のための安全処置として、ITV設備を全停(電源を「OFF」にした)にし、当該照明用分電盤の点検終了後ITV設備を復旧(電源を「ON」にした)時、現場4箇所※のITV映像表示が出来ないことが認められたため、当該設備のカメラを点検
※原子炉建屋6階、活性炭ホールドアップ建屋機械工作室、復水ろ過装置ブロア室、同ハッチ室
D  
2 1号機 設備パトロールにおいて、非常用ディーゼル発電設備(B系)ディタンク室ユニットヒーターの加熱蒸気戻り系ライン出口弁(F596)にシートリークが認められたため、当該弁を点検 D  
3 1号機 非常用ディーゼル発電設備(B系)ディタンク室ユニットヒーターの加熱蒸気戻り系ラインのスチームトラップ(D571)において、動作不良が認められたため、当該スチームトラップを点検 D  
4 3号機 燃料取替機点検における操作用圧縮空気系の漏えい確認検査おいて、マスト固定用電磁弁(SV1)の弁本体部より空気の漏えいが認められたため、当該電磁弁を交換 D  
5 3号機 制御棒パターン調整(1月23日~24日)終了後の出力上昇状況の確認において、出力上昇中の1時間について出力変化幅が燃料棒のペレットならし運転(PCIOMR)における管理値から逸脱していたことが確認された。今後、対応検討 なお、排ガス線形モニタに有為な変化がないことから、燃料には問題はなしと判断 C  
6 3号機 試料採取系原子炉水サンプルドレン系計装品点検において、原子炉水サンプルドレン水圧力発信器(PT160)に不具合(出力異常)が認められたため、当該圧力発信器を交換 D  
7 3号機 原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(A)点検に伴う同熱交換器の海水排出時、同熱交換器海水側水室ドレン配管に詰まりが認められたため、当該ドレン配管を清掃 D  
8 3号機 設備パトロールにおいて、高感度オフガスモニタの指示が表示されないことが認められたため、当該モニタ設備を点検 D  
9 4号機 定期事業者検査「非常用ガス処理系機能検査」実施時、同検査要領書に誤記が認められたため、当該検査要領書の誤記を訂正後、検査を実施 D  
10 3.4号廃棄物
処理設備
固化系乾燥機三方弁(MO-F015A)点検における気密漏えい検査(負圧確認)において、タンクベント処理系の固化系機器排気フィルタユニットの気密カバー部にインリーク(空気の吸込)が認められたため、当該気密カバー部のパッキンを交換 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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