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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年10月13日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成18年10月13日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 1 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 定格熱出力一定運転中の1号機において、中性子計装系平均出力領域モニタ(B)(APRM(B))の定例点検を行っていたところ、9時36分に「B系原子炉スクラム」、「中性子束高トリップ」、「APRM B系 高高/機器動作不能」警報が発生した。確認したところ、当該点検の復旧作業中に手順を誤って警報を発生させたものであることが判明したため、同警報を速やかに解除 なお、制御棒の動作はなし
 今後、原因を調査
As 10月13日公表済
(PDF93.3kB)

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 12 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 放射性ドレン移送系原子炉棟ストームドレンサンプポンプ(B)用電動機点検において、負荷側軸受ケース内径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討 D  
2 1号機 補機冷却海水系点検時、海水熱交換器建屋内の電解鉄イオン供給装置配管の保温材に腐食の発生が認められたため、当該保温材を交換 D  
3 3号機 コントロール建屋換気空調系中央制御室冷凍機(B)運転中において、「潤滑油温度高」表示が発生し、同冷凍機(B)が停止したため、調査及び対応検討  D  
4 3号機 復水ろ過装置の復水ろ過器再生時、プログラムタイマーCRT画面(状態表示)の表示不能が認められたため、当該CRT画面を交換 D  
5 3号機 主発電機固定子冷却装置導電率記録計(CRS603)の記録用紙交換時、記録用紙送り機構部の一部に割れが認められたため、当該記録計を補修(なお、記録計機能には影響なし) D  
6 4号機 主タービン制御系電気油圧式制御装置高圧ラインフィルター出口側逆止弁(B)点検に伴う弁締付けボルト緩め作業時、締付けボルト2本(全6本)が折損したため、当該ボルトを交換 D  
7 4号機 給水加熱器ドレン系の液位調節弁点検において、調節弁22台のポジショナー用マメゲージ(圧力指示計)に指示値不良(零点ドリフト)が認められたため、マメゲージを交換 D  
8 4号機 補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置の鉄イオン供給ポンプ(A・B)の各吐出逆止弁(F304A・B)点検において、弁体アーム連結部、ストッパー部にライニング剥離及び腐食、弁体アーム連結部ヒンジピンに減肉が認められたため、当該弁体一式、アーム連結部ヒンジピンを交換 D  
9 4号機 主タービン点検において、低圧タービン(A)ローターのシュラウドリング1枚(タービン羽根先端を固定)に割れが1箇所認められたため、当該シュラウドリングを交換 C ・H19年1月12日
再審議にてグレード
変更「D→C」
 
10 4号機 原子炉補機冷却系第2中間ループ循環ポンプ(B)用電動機点検において、反負荷側の固定子巻線端部に絶縁材の剥離が認められたため、当該絶縁剥離箇所を補修 D  
11 4号機 設備パトロールにおいて、タービン建屋地下2階の復水ポンプ室西側壁のひび割れ部より水の浸入(にじみ程度)が認められたため、当該浸入水を汚染検査(汚染なし)後除去及び、水浸入箇所を補修 D  
12 その他 海況調査のため設置している流向・流速計のデータ採取時、同測定器一式が流失(10月6日の高波の影響と推測)していることが確認され、流向・流速データの約10日分が欠測したため、データ欠測を県へ報告及び当該流向・流速計を再設置 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・保安規定に関わる不適合事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた不適合事象
 ・運転監視の強化が必要な事
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な不適合事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外 ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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