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平成18年度 不適合管理委員会報告情報(平成18年6月21日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成18年6月21日(水)に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

[ 凡 例 ]
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分 1 法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
区分 2 運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
区分 3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象  ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
その他 上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など



   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他
No. 号機等 不適合件名 備 考
1 1号機 コントロール建屋換気空調系中央制御室冷凍機(B)点検で発生した廃油(潤滑油約150リットル)入りドラム缶を載せた運搬台車により、タービン建屋3階空調機械室から隣室仮置き場所へ移動する作業において、ドラム缶が同室出入口スロープを越える際に同運搬台車の後輪が近傍の足場に接触して、ドラム缶が転倒し、廃油が床面、側溝及び床ドレンに溢れた(約80リットル)ため、溢れた廃油を汚染検査(汚染なし)後、除去及び油運搬作業要領について対応検討  
2 1号機 設備パトロールにおいて、試料採取系格納容器酸素分析盤の保温室温度が設定温度(57~60℃)を超過(69℃)していることが確認されたことから、調査したところ同保温室温度制御器(TIS277)の動作不良(「入」状態のまま)が認められたため、温度制御器を点検  
3 1号機 原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(A)用貝殻除去装置(A)旋回弁(MO-D001A)操作時に、当該旋回弁より異音の発生が認められたため、旋回弁を点検  
4 3号機 設備パトロールにおいて、計装用圧縮空気系気水分離器(A)のドレン排出操作を実施(同気水分離器(A)用エアトラップ(D004A)のバイパス弁(F011A)を開)したところ、ドレン排水量の多いことが確認されたことから、同エアトラップの動作不良が考えられるため、エアトラップを点検  
5 4号機 工具管理センターのトルクレンチの定例校正において、判定基準値外れが認められたため、当該トルクレンチを補修及び再校正  

(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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