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平成17年度 不適合管理委員会報告情報(平成17年12月14日分)

 
◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。


平成17年12月14日(水)に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

[ 凡 例 ]
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分 1 法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
区分 2 運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
区分 3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象  ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
その他 上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など



   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他
No. 号機等 不適合件名 備 考
1 2号機 ドライウェル内の原子炉隔離時冷却系蒸気ライン内側隔離弁(MO-F011)付近において、当該弁点検時に使用する除染用濡れウエスを入れたビニル袋に空いた微細な穴より微量な水滴が床面へ滴下していることが認められたため、収納袋を交換するとともに漏水の拭き取り及び汚染検査  
2 2号機 タービン補機冷却系熱交換器(B)伝熱管の渦流探傷検査において、伝熱管7本に判定値外れが認められたため、当該伝熱管を閉止  
3 2号機 主蒸気トンネル室内の歩廊において、歩廊脚部と架台溶接部に割れの発生が認められたため、溶接部を補修  
4 2号機 直流電源設備直流250V主母線盤点検において、電圧計回路のヒューズ機器番号に制御展開接続図との相違が認められたため、調査及び対応検討  
5 2号機 計器点検における線源校正室での線源校正において、線源校正用試験ケーブルに断線が認められたため、試験ケーブルを補修  
6 2号機 補機冷却海水系配管のNo.27系ラインのオリフィス点検において、オリフィスに腐食が認められたため、オリフィスを補修  
7 2号機 取水設備バー回転式スクリーン(H)点検において、回転シュート部の一部破損が認められたため、回転シュートを交換  
8 2号機 給復水系制御回路タイマーリレー点検において、タイマーリレー4個のリレー取付用ソケットアダプタに破損が認められたため、ソケットアダプタを交換  
9 2号機 補機冷却海水系配管点検において、No.2系配管の内面ライニングに劣化が認められたため、調査及び対応検討  
10 2号機 タービン補機冷却系熱交換器(C)伝熱管の渦流探傷検査において、伝熱管3本に判定値外れが認められたため、当該伝熱管を閉止  
11 2号機 タンクベント処理系排風機(A)出口弁(AO-F005A)用アクチュエーター点検において、オイラー滴下窓ねじ込み部に破損が認められたため、オイラー滴下窓を交換  
12 2号機 非常用ディーゼル発電機(A)ディーゼル機関点検において、シリンダーの給気弁棒4本、排気弁棒5本に弁棒の曲がりが認められたため、当該弁棒を補修  
13 2号機 「使用済樹脂系主要弁検査(その3の2)」検査の安全管理審査時の記録確認において、手順書及び体制図に誤記が認められたため、誤記を訂正  
14 3号機 プロセス計算機の主タービン回転数表示計において、主タービンターニング中の回転数に指示不良が認められたため、回転数検出器を繋ぎ替え  
15 3号機 気体廃棄物処理系排ガス予熱器(A)において、「排ガス予熱器(A)出口温度低」表示の頻発が認められるため、調査及び対応検討  
16 3号機 第14サイクル起動時(原子炉圧力:1.03MPa)の原子炉隔離時冷却系試運転中における原子炉隔離時冷却系蒸気管ドレン第2隔離弁(AO-F031)において、当該弁の「全閉」から「全開」への動作不良が認められたため、当該弁を点検  
17 1.2号廃棄物処理設備 ランドリー排風機(B)ダンパの閉操作において、ダンパ(下半部)の動作不良が認められたため、ダンパを点検  
18 3.4号廃棄物処理設備 高電導度廃液系加熱器供給ラインの戻り蒸気トラップ(D1409)において、ボンネット部より、凝縮水の微少漏えい(約1滴/15秒)が認められたため、トラップを補修  
19 その他 消防機関による構内施設の立入検査(11月24・25日)において、消防法に基づく2件の指導を受けたため、関係者に周知すると共に改善策を実施
・4号機海水熱交換器建屋2階の屋内消火栓ボックスの扉全開に支障
・共用倉庫2階の避難口誘導灯及び自動火災報知設備発信器が視認しにくい状況
 

(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353

        
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