その他 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
備 考 |
1 |
1号機 |
主復水器(A)水室出口側空気抜き弁(F008A、B)の浸透探傷検査および当たり検査において、弁体出入口シート面にピンホールおよび指示模様が認められたため、弁を交換 |
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2 |
1号機 |
主復水器細管洗浄装置(B系)のブースターポンプ(B)封水配管において、錆の堆積および配管内面の劣化が認められたため、配管を交換 |
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3 |
1号機 |
主復水器細管洗浄装置(B系)のボール注入元弁(F004E、G)および貝排出元弁(F010C、D)において、弁体ライニングに傷、錆が認められたため、弁体を交換 |
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4 |
1号機 |
主復水器細管洗浄装置(B系)の貝分離装置注水切替弁(F014C、D)において、弁箱、弁棒等に腐食が認められたため、弁を交換 |
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5 |
1号機 |
主復水器細管洗浄装置(B系)の循環配管分配器(D007C)フランジ面において、ライニングに亀裂、剥離が認められたため、分配器を交換 |
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6 |
1号機 |
主復水器細管洗浄装置(B系)の循環配管分流管ストレーナ(B1、B2)溶接線において、わずかな劣化が認められたため、溶接補修および塗装 |
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7 |
1号機 |
主復水器細管洗浄装置のボール回収器(A~F)脚部およびベース部分において、腐食が認められたため、脚部およびベース部分を交換および塗装 |
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8 |
1号機 |
主復水器細管洗浄装置(A系)の貝分離装置(A2)ストレーナ取付板溶接線において、腐食が認められたため、溶接補修 |
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9 |
1号機 |
主復水器循環水(海水)配管フランジにおいて、上流側および下流側フランジ面ライニングの一部に劣化が認められたため、ライニング張替および塗装 |
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10 |
1号機 |
主復水器細管洗浄装置(A系)のブースターポンプ(A1、A2)において、ケーシング基礎ボルトの腐食が認められたため、ボルトを交換 |
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11 |
1号機 |
主復水器細管洗浄装置(A系)のブースターポンプ(A1、A2)において、軸のオイルシール部に摩耗、電食が認められたため、軸を交換 |
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12 |
1号機 |
低圧タービン(C)上半内部車室内面の目視検査時、内部構造部および溶接線等に浸食(4箇所)が認められたため、当該部位を溶接補修 |
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13 |
1号機 |
低圧タービン(C)上半内部車室ハンドホール部の目視検査時、ホール内面に浸食(8箇所)が認められたため、当該部位を溶接補修 |
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14 |
1号機 |
低圧タービン(A)上半内部車室溶接線の浸透探傷検査時、円形状浸透指示模様および線状浸透指示模様が認められたため、当該部位を溶接補修 |
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15 |
1号機 |
低圧タービン(A)外部車室溶接線の浸透探傷検査時、円形状浸透指示模様および線状浸透指示模様が認められたため、当該部位を溶接補修 |
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16 |
1号機 |
低圧タービン(B)上半内部車室溶接線の浸透探傷検査時、円形状浸透指示模様および線状浸透指示模様が認められたため、当該部位を溶接補修 |
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17 |
1号機 |
低圧タービン(B)外部車室溶接線の浸透探傷検査時、円形状浸透指示模様が認められたため、当該部位を溶接補修 |
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18 |
1号機 |
低圧タービン(A)上半内部車室ヒートバッフル止め金具の目視検査時、浸食およびワッシャーのゆるみが認められたため、当該部位の補修および金具の再カシメ |
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19 |
1号機 |
低圧タービン(B)上半内部車室ヒートバッフル止め金具の目視検査時、浸食およびワッシャーのゆるみが認められたため、当該部位の補修および金具の再カシメ |
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20 |
1号機 |
非常用ディーゼル発電機(A)の給気加熱器温度調整弁入口弁(F455)において、弁棒部に異径箇所が認められたため、弁棒を交換 |
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21 |
1号機 |
低圧タービン(A)下半ノズルダイヤフラムの浸透探傷検査時、第10段および第13段シールリングに線状浸透指示模様が認められたため、シールリングを溶接補修 |
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22 |
1号機 |
残留熱除去系停止時冷却モードの注入配管止め弁(F030B)において、弁体入口側にヘアクラックが認められたが、機能上問題ないため継続使用 |
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23 |
1号機 |
電気油圧式制御装置の配管サポート修理工事時、既設サポートへのキリでの穴開け作業中に誤って配管に損傷を与えたため、対応を検討 |
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24 |
1号機 |
取水設備スクリーン洗浄水ポンプ運転時、トレイスプレイ弁(IS-8、IS-9)弁箱下部から漏えい(海水)が認められたため、弁を交換 |
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25 |
1号機 |
非常用ディーゼル発電機(A)の給気加熱器温度調整弁入口弁(F455)において、弁体の落ち込みの基準値超えが確認されたため、弁を交換 |
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26 |
1号機 |
高圧タービン車室上半の浸透探傷検査時、円形状浸透指示模様が認められたため、当該部位を溶接補修 |
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27 |
1号機 |
原子炉隔離時冷却系蒸気管内側隔離弁(F011)の供用期間中検査時、ボルト・ナットの抜き取り検査数に不足があったため、正規の抜き取り数で再検査を実施 |
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28 |
1号機 |
ピーニング施工装置(4号機)において、レーザー照射状態が安定しないことが認められたため、装置を点検 |
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29 |
1号機 |
ピーニング施工装置(3号機)において、レーザー光の不鮮明が認められたため、装置を点検 |
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30 |
2号機 |
タービン建屋排気処理装置室(B)において、扉止め金具ねじ部の損傷が認められたため、止め金具を修理 |
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31 |
3号機 |
燃料取替機主回路補機盤(H22-P470)内の漏電しゃ断器の点検時、トリップボタンを押してもしゃ断されないことが認められたため、漏電しゃ断器を交換 |
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32 |
3号機 |
主復水器細管洗浄装置のボール回収器(D002A1~2C2)ベース部分において、腐食が認められたため、ベース部分を交換 |
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33 |
3号機 |
事故後サンプリング設備液体サンプル用センディングステーション(H22-R393)内の第一しゃ断弁(AO-F2008)において、電磁弁の動作不良が認められたため、電磁弁を交換 |
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34 |
4号機 |
格納容器内ガス分析計ラックにおいて、酸素分析計試料選択切替ができないことが確認されたため、手動切替押しボタンを修理 |
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35 |
4号機 |
コントロール建屋非常用電気品室冷水系(A)のサージタンク液位調節弁(AO-F315)において、シートパスが認められたため、調節弁を点検 |
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