|
福島第二原子力発電所トップ
|
平成16年度 不適合管理委員会報告情報(平成16年7月29日分) |
|
|
|
◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
|
|
平成16年7月29日(木)に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。 |
|
|
公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分 1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分 2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分 3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
|
|
|
|
区分3 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
備 考 |
1 |
サイトバンカ |
サイトバンカ建屋における水の滴下について |
・7月29日公表済み |
|
その他 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
備 考 |
1 |
1号機 |
原子炉建屋所内ボイラ凝縮水移送ポンプ(B)の廻りにおいて、水たまり(非放射性)が確認されたため、原因を調査 |
|
2 |
2号機 |
制御棒引抜き・挿入試験時、制御棒(1本)に挿入動作不良があったため、当該制御棒の全引抜き・全挿入操作を行い、動作良好に回復したことを確認 |
|
3 |
2号機 |
ダスト放射線モニタ監視システムのモニタ(D)において、ろ紙送りモータ異常の表示が発生したため、原因を調査 |
|
4 |
3号機 |
タービン建屋サイリスタ制御盤室空調機ファン-2において、シャフト側と羽根車ボス側のキー溝の寸法に許容値超えが認められたため、キーを交換 |
|
5 |
3号機 |
主タービン温度・伸び・伸び差記録計点検のための現場調査時、安全処置未実施の状態でケーブル端子を緩め、誤表示を発生させたため、再発防止対策を検討 |
6月21日No.5の関連不適合 |
6 |
3号機 |
非常用ディーゼル発電機(A)手動起動定例試験において、機関室入口/出口二次冷却水の差圧が参考値を下回っていることが確認されたため、冷却水を調整 |
|
7 |
4号機 |
コントロール建屋常用電気品室排気ファン(A)の本格点検において、シャフトファンボス部・カップリングの測定値に許容値超えが認められたため、当該部品を交換 |
|
8 |
4号機 |
コントロール建屋常用電気品室給気ファン(A)の本格点検において、シャフトファンボス部・反負荷側軸受部のシャフトの測定値に許容値超えが認められたため、当該部品を交換 |
|
9 |
サイトバンカ |
管理区域入域の手続きを行わず、入域しすぐに退域した事象が発生したため、ただちに個人被ばく線量評価と汚染確認を行い、被ばくおよび汚染のないことを確認した |
|
10 |
1.2号廃棄物処理設備 |
洗濯廃液濃縮器(A)の蒸発缶洗浄水入口弁(AO-F302A)において、動作不良が認められたため、弁を点検 |
|
11 |
3.4号廃棄物処理設備 |
低電導度廃液収集ポンプ(B)用電動機において、反負荷側ブラケット部及びカップリング溝の測定値に管理値超えが確認されたため、当該部を修理
|
|
|
(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
|
|
|
|