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平成16年度 不適合管理委員会報告情報(平成16年5月19日分)

 
◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。


平成16年5月19日(水)に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。

[ 凡 例 ]
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分 1 法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
区分 2 運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
区分 3 運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象  ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
その他 上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など



   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他
No. 号機等 不適合件名 備 考
1 1号機 発電機用密封油処理装置の真空ポンプ排気Uシールドレン配管において、詰まりが確認されたため、ドレン配管を清掃  
2 2号機 非常用ティーゼル発電機(B)の機能検査後において、油飛散防止用カバーから油にじみが確認されたため、油飛散防止用カバーを取り外し、シリンダー内部を点検した結果、異常なし。当該カバーの設置位置に微妙なずれがあったと推定、当該カバーを復旧し試運転を実施して、漏えいのないことを確認した。  
3 2号機 計装用圧縮空気系のジャンクションボックスにおいて、扉取手のロッドに変形が確認されたため、扉取手ロッドを交換  
4 2号機 経済産業省による第15回定期検査(液体状の放射性廃棄物の漏えい検査装置及び警報装置機能検査)において、検査官より「判定基準で採用している許容範囲(±10mm)が測定系の誤差(±8mm)と一致していないので見直すこと」との指摘を受けたため、判定基準値を見直すこととした  
5 3号機 原子炉建屋燃料取替機操作室における工事において、誤って空調機ファンを運転中のまま電源を切ってしまったため、注意を喚起  
6 4号機 原子炉格納容器内高電導度廃液サンプと原子炉建屋高電導度廃液サンプとの隔離弁(G11-AO-F053、F054)において、エアーのシートパスが確認されたため、隔離弁を点検  
7 4号機 原子炉格納用器内コンセントにおいて、差込口廻りにショート跡が確認されたため、コンセントを点検  
8 4号機 換気空調系の建屋内冷房装置冷水ポンプの入口圧力計において、指示不良が確認されたため、圧力計を点検  
9 4号機 タービン建屋の復水器室床ファンネルにおいて、閉止栓が錆により固着(13箇所)しているため、床ファンネルを点検  
10 4号機 復水ろ過装置の保持ポンプ出口弁グランド部において、にじみが確認されたため、出口弁を点検  
11 その他 事務本館において、火災報知器に誤って物を接触させたため、誤報を発生させてしまった  

(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353

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