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平成15年度 不適合管理委員会報告情報(平成16年2月13日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
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平成16年2月13日(金)に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分 1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分 2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分 3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
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区分 2 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
備 考 |
1 |
2号機 |
燃料プール冷却浄化系スキマサージタンク内の点検において、タンク底部金網部にビニール片、ゴム手袋の切れ端を確認したため、異物の回収 |
・2月12日公表済 |
2 |
2号機 |
中央制御室にて蒸気乾燥器気水分離器貯蔵プールを上方から監視していたところ、水中に浮遊物らしきものを現場監視用モニターで確認したため、浮遊物らしきものの調査 |
3 |
2号機 |
原子炉圧力容器上部より浮遊物らしきものを確認し、制御棒ハンガー設置床面に、プラチックスチェーン状のもの(1個)、北側スキマサージタンク近辺水面にビニール片(1個)、キャスクプール壁面にガムテープが付着したビニール片(1個)を確認したため、回収 |
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その他 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
備 考 |
1 |
1号機 |
タービン建屋給気処理装置内の床ドレンファンネルを調査したところ、ファンネル内にスラッジが詰まっているのを確認したため、スラッジの除去及び修理 |
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2 |
1号機 |
放射性廃棄物処理系故障表示制御盤において、電源ヒューズを引き抜いたところ、ヒューズの二次側に電圧が印加されたため、故障表示制御盤の点検 |
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3 |
1号機 |
復水脱塩装置制御盤の新盤復元試験において、低電導度廃液受タンク液位計器に管理精度の外れがあるため、計器の修理 |
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4 |
1号機 |
復水脱塩装置薬液分配弁の駆動部ダイヤフラムケースより、若干の空気漏れが発生したため、薬液分配弁の修理 |
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5 |
1号機 |
循環水配管外面電気防食装置において、電圧高で検出器が誤動作したため、検出器の点検 |
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6 |
2号機 |
再生用水ポンプメカシール漏れ調査において、軸封部部品に変形(挟み込み跡)が認められたため、軸封部の修理 |
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7 |
3号機 |
熱交換器建屋廃棄物処理補機冷却器エリアにおいて、埋設金物の設定作業により、火災報知器近くで粉塵を発生させたため、火災報知器が誤作動 |
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8 |
3号機 |
「原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービンの高圧蒸気ドレン水位高」の警報が発生したため、液位スイッチの点検修理 |
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9 |
3号機 |
サービス建屋ホットシャーワードレン系サンプポンプの主軸グラント部に磨耗が認められるため、主軸の点検修理 |
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10 |
3号機 |
復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ(B1)、電動機の軸受ブラケットに許容値超えが認められたため、電動機の点検 |
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11 |
3号機 |
復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ(A2)、電動機の軸受ブラケットに許容値超えが認められたため、電動機の点検 |
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12 |
4号機 |
熱交換器建屋南側非放射性ドレン移送系サンプポンプの試運転時において、電動機より異音が認められたため、電動機の調査 |
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13 |
その他 |
事務本館電源設備取替工事において、事務本館用の仮設電源供給元の配線用しゃ断器に不良があるため、しゃ断器を調査 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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