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平成15年度 不適合管理委員会報告情報(平成15年12月22日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
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平成15年12月22日(月)に不適合管理委員会で審議された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分 1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分 2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分 3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保する観点からすみやかに詳細を公表する事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
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区分 2 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
備 考 |
1 |
2号機 |
福島第二原子力発電所2号機原子炉圧力容器内における異物の確認及び回収について |
・12月22日公表済 |
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その他 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
備 考 |
1 |
1号機 |
制御棒駆動水加熱器のシース温度記録計(打点式)に、内部部品の不良による欠測が認められたため修理 |
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2 |
1号機 |
原子炉補機冷却系のフィルタ差圧計元弁を閉止しても、シートパスにより差圧がオーバースケールしたため、計器元弁を修理 |
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3 |
1号機 |
原子炉冷却材浄化系のろ過器入口の試料採取ラインの安全弁が動作しているため、安全弁を点検 |
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4 |
1号機 |
原子炉冷却材浄化系のろ過器入口の試料採取ラインの減圧弁のスピンドル部に、腐食が認められたため、減圧弁を点検 |
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5 |
1号機 |
原子炉補機冷却系の熱交換器の差圧計の指示が0 kPaであり、検出ラインの詰まりが考えられるため、検出ラインを点検 |
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6 |
1号機 |
原子炉補機冷却系の熱交換器の水抜き時、海水ドレンライン詰まりが認められたため、ドレンラインを修理 |
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7 |
1号機 |
熱交換器建屋の海水ストームドレン系のファンネルの上蓋が破損したため、上蓋を交換 |
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8 |
1号機 |
サービス建屋の換気空調系の給気加熱器の通気時、加熱コイルに蒸気が流れないことから、弁及び配管を調査・点検 |
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9 |
1号機 |
共同研究試験装置の入口弁(V-5・V-6)のシートパスにより、試験部の圧力上昇が認められたため、入口弁を点検 |
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10 |
2号機 |
換気空調系の冷凍機の油ポンプ操作スイッチが、「入」「切」位置から「自動」位置に戻りづらいことが認められたため、操作スイッチを修理 |
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11 |
2号機 |
補機冷却海水系の電鉄ストレーナ差圧計の指示がゼロ以下であり、検出ラインの詰まりが考えられるため、検出ラインを点検 |
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12 |
3号機 |
照明用分電盤のブレーカがトリップ位置になっているため、ブレーカを点検 |
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13 |
3号機 |
建屋内冷房装置の冷凍機(A)の油温度が規定値以下であることから調査したところ、油温度制御リレー不良が認められたため点検・修理 |
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14 |
3号機 |
復水浄化系のろ過材供給タンクのドレンライン閉止キャップから、1滴/2秒のリークが認められたため、閉止キャップを再取付 |
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15 |
4号機 |
高圧窒素ガス供給系の弁銘板に汚れ等が認められたため、銘板を修理 |
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16 |
4号機 |
残留熱除去系(B)の電動弁操作の操作記録が、アラームタイパに印字されないため点検・修理 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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