福島第二原子力発電所トップ
福島第二原子力発電所4号機における
運転上の制限逸脱からの復帰について |
平成16年12月24日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所
|
当所4号機(沸騰水型、定格出力110万キロワット)は、定格熱出力にて運転中ですが、平成16年12月22日、非常用ガス処理系*1(A)の定例試験を実施したところ、中央操作室の流量計の指示が出なかったため、当該系統が正常に動作していることを確認できず、同日午後3時50分保安規定第51条に定める「運転上の制限」*2を満足していないと判断いたしました。
その後、すみやかに非常用ガス処理系(B)が正常に動作することを確認いたしました。 (平成16年12月22日お知らせ済み)
調査の結果、当該系統の送風機、弁等に異常は認められず、当該系統に流れる気体の流量を電気信号に変換する流量変換器に不具合が生じていたことが分かりました。
このため、当該変換器を予備品と交換し、非常用ガス処理系(A)の確認試験を行い、流量計の指示が通常値を示していることを確認したことから、翌23日午後1時55分、運転上の制限を満足していると判断いたしました。
なお、当該変換器と同一の非常用ガス処理系の流量変換器については、今後念のため計画的に交換を進めてまいります。
|
以 上
|
*1:非常用ガス処理系
原子炉格納容器から放射性物質の漏えいがあった場合、原子炉建屋内の空気を高性能の
フィルタで浄化して排気筒より放出する系統で、(A)、(B)の2系列ある。
*2:保安規定第51条に定める「運転上の制限」
保安規定では原子炉の運転に関し、「運転上の制限」や「運転上の制限を満足しない場合に
要求される措置」等が定められており、運転上の制限を満足しない場合には、要求される措置
に基づき対応することになる。当該系統については、2系列が動作可能であることが要求され
ており、1系列が動作不能の場合は、他の1系列について動作可能であることをすみやかに確
認するとともに当該系列を10日以内に動作可能な状態に復旧する必要がある。
|
非常用ガス処理系系統概略図 (PDF 64KB) |
pdfデータをご覧になるにはAcrobatリーダーが必要です。 |
|
|