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福島第二原子力発電所4号機における
運転上の制限の逸脱ならびに復帰について |
平成16年12月5日
東京電力株式会社
福島第二原子力発電所
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当所4号機(沸騰水型、定格出力110万キロワット)は、定格熱出力で運転中のところ、本日午前8時28分、「プロセス放射線モニタ*1異常」の警報が発生し、「換気系排気筒入口放射線モニタサンプルポンプ*2A」の吸い込み圧力計がゼロを示していることを運転員が確認し、当該ポンプは停止していると判断するとともに保安規定第27条に定める「運転上の制限*3」を満足していないと判断いたしました。
その後、サンプルポンプBを起動し、異常がないことを確認したことから運転上の制限を満足していると午前9時5分に判断いたしました。
今後、原因について調査を行い、対策を講じることといたします。
なお、すべての排気は主排気筒に集められここで放射線レベルを測定しておりますが、サンプルポンプAからBへ切り替える間にレベルの変動はないこと、また、主排気筒へ連なる他の放射線モニタの値にも変動はなく、本事象による外部への放射能の影響はありません。
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以 上
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*1:プロセス放射線モニタ
発電所の運転管理のため、液体およびガスの放射線レベルを連続監視する装置。
*2:換気系排気筒入口放射線モニタサンプルポンプ
原子炉建屋、タービン建屋等の空調の換気の放射線レベルを測定するため換気を捕集する
ポンプ。A、B2つのポンプがあり、一方が運転され、一方は待機となる。換気をサンプル測
定し、その後主排気筒へ送られる。
*3:運転上の制限
保安規定では原子炉の運転に関し、「運転上の制限」や「運転上の制限を満足しない場合
に要求される措置」等が定められており、運転上の制限を満足しない場合には、要求される
措置に基づき対応することになる。
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換気系排気筒入口放射線モニタ系統概略図 (PDF 13.1KB) |
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