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2号機定期検査作業時における放射性物質の内部取り込み
及び作業エリアの汚染について |
平成15年12月4日、2号機原子炉建屋格納容器内1階にある原子炉再循環ポンプA号機下部付近で、原子炉再循環系配管補修作業を行っていた作業員3人に、極微量の放射性物質の内部取り込みの疑いがあったことから、検査したところ、本日午前9時30分頃、内部取り込みが確認されました。
原因は、原子炉再循環系配管の補修作業に伴いドレン配管(内径約50mm)の開先加工を行っていた別の作業員が、配管内に入った研磨粉を除去するために、エアブローを予定外に行い、配管内の放射性物質が飛散し、近傍で作業を行っていた当該作業員3人が取り込んだものと推定されます。
今回の事象による被ばく線量は、最も高い値の作業員でも約0.04ミリシーベルト※1であり、胸部レントゲン撮影1回分(約0.05ミリシーベルト)より低く、身体に影響を与えるものではありません。※2
今後、予定外作業禁止を含め、現場での放射線管理に関する教育を再度徹底してまいります。
また、12月4日当該作業員が作業を行っていたエリアの汚染状況を確認した結果、午後6時頃、極微量(最大約7ベクレル※3/cm2)の放射性物質を確認しました。※4
また、当該エリアの清掃を実施しました。
なお、外部への放射性物質の漏えいはありません。
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以 上
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※1シーベルトとは、放射線が人体に与える影響の度合いを表す単位
※2法令で定める線量限度は、年間50ミリシーベルト、かつ5年間で100ミリシーベルト
※3ベクレルとは、放射性物質のもつ放射線を出す能力を表すもので、1秒間に壊変する原子
の数で強さを表す
※4法令における放射性物質表面密度限度は、40ベクレル/cm2 |
これは、「当社原子力発電所における不適合事象の公表方法の見直しについて」(平成15年11月10日お知らせ済み)における、区分3に該当するものとしてホームページに掲載したものです。 |
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