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4号機における作業員の放射性物質内部取り込みについて

  定期検査中の4号機原子炉建屋6階において、平成16年5月20日、足場の組み立て作業を行っていた作業員10名が、午前10時30分頃退域する際、1名に身体汚染が確認されたため、念のため当該作業員全員にホールボディカウンター※1による測定を実施いたしました。測定の結果、午後1時5分頃、2名に極微量の放射性物質の内部取り込みの疑い※2があることが分かりました。(平成16年5月20日お知らせ済み)

  本日、内部取り込みの疑いのある作業員2名について再測定
※3を実施したところ、午前9時10分頃、1名に内部取り込みが確認されました。
 原因調査として、作業現場のサーベイ(放射能測定)を行った結果、足場材の裏側に通常より高い汚染が確認されました。
  放射線管理員は当該作業を実施するにあたり、作業着手前に作業エリアのサーベイを行いましたが、足場材についてはサーベイを行いませんでした。そのため、足場の組み立て作業を実施した際、足場材に付着していた放射性物質が飛散し、それを体内に取り込んだものと推定されます。
  今後、汚染された物品を移動して使用する場合は、その物品についても作業着手前にサーベイを行うことを放射線管理仕様書に明記し、再発防止を図ってまいります。また、現在原子炉建屋6階に保管してある全ての足場材のサーベイを行い、汚染が比較的高いものについては除染または処分する等を実施することといたします。
  なお、今回の事象により今後50年間に受ける放射線量は約0.02ミリシーベルト
※4と推定され、胸部レントゲン撮影1回分(約0.05ミリシーベルト)より低く、身体に影響を与えるものではありません。※5
以 上
※1:体内にある放射性物質を体外から測定する放射能測定装置。
※2:
内部放射能測定の結果を過去の平常時の測定平均値と比べ、その値が、平均値から
    統計的な変動に基づくばらつきの幅を超えた場合等に、放射性物質の内部取り込みの
    疑いがあると判断します。

※3:
今回の事象のように内部取り込みの疑いがある場合、測定結果が身体表面に付着した
    極微量の放射性物質による可能性もあることから、翌日、再度測定を実施いたします。

※4:
シーベルトとは、放射線が人体に与える影響の度合いを表す単位。
※5:
法令で定める線量限度は、年間50ミリシーベルト、かつ5年間で100ミリシーベルト。



 これは、「当社原子力発電所における不適合事象の公表方法の見直しについて」(平成15年11月
10日お知らせ済み)における、区分3に該当するものとしてホームページに掲載したものです。




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