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平成17年2月21日
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1号機燃料装荷作業に係る不適合について |
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当所1号機は、平成16年9月29日より定期検査中ですが、平成17年2月16日に発生した不適合事象*1の原因を調査したところ、核計装系点検*2のため取り付けていた仮設の原子炉モードスイッチ*3が点検後も取り付けたままであったことにより発生したことがわかりました。
この調査の過程で、平成17年2月6日から2月15日まで行われた燃料装荷作業において、当直長は保安規定*4に基づき、原子炉モードスイッチが「燃料交換」位置で施錠されていることを毎日1回確認しておりましたが、前述のように仮設スイッチが取り付けられたままであったために、仮設スイッチ側に一部の機能が切り替わっていたにもかかわらず、本設スイッチのみを確認していたことが2月18日にわかりました。これは、保安規定で要求される確認事項の実施において、不適合があったものと考えております。
当該仮設スイッチは、「燃料交換」位置にしてこの状態のまま中央制御室内の原子炉制御盤正面内部に収納されておりました。さらに、すべての制御棒が挿入され、かつ、動かない措置を施している状態でしたので、安全上の問題はありませんでした。なお、燃料装荷作業終了後の2月16日に当該仮設スイッチを取り外しました。
今後、原因について詳細に調査いたします。
これによる外部への放射能の影響はありません。
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以 上
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*1:平成17年2月16日に発生した不適合事象
「原子炉停止余裕検査中の制御棒の選択時において、2本目の制御棒が選択できないため、
原因を調査」(2月17日当社ホームページに掲載)
*2:核計装系点検
起動領域中性子モニタ、出力領域中性子モニタの点検を行う作業である。
*3:原子炉モードスイッチ
原子炉の状態にあわせ、「停止」、「燃料交換」、「起動」、「運転」の4モードを選択するスイッ
チである。
*4:保安規定
保安規定に定められた内容には、燃料移動の際の当直長の遵守事項を規定した条文があり、
この中の一項目に燃料移動時に全制御棒が全挿入の場合は、原子炉モードスイッチが「燃料
交換」位置で施錠されていることを毎日1回確認するよう定められている。
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「当社原子力発電所における不適合事象の公表方法の見直しについて」(平成15年11月10日お知らせ済み)における、区分3に該当するものとしてホームページに掲載したものです。 |
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