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福島第一原子力発電所2号機における運転上の制限の逸脱について |
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平成16年10月31日
東京電力株式会社
福島第一原子力発電所 |
当所2号機(沸騰水型、定格出力78万4千キロワット)につきましては、平成16年10月29日より原子炉起動中ですが、10月30日、起動時に実施する原子炉格納容器内の機器の点検等を実施後、原子炉格納容器の人員用二重扉*1を閉鎖しようとしたところ、内側扉が機械的にロックできないことが午後9時13分頃確認されました。このため、原子炉格納容器の気密性に支障はないものの、原子炉格納容器の機能として健全な状況にない可能性があることから、同日午後9時15分、保安規定第43条で定める「運転上の制限*2」を満足していないと判断いたしました。
調査の結果、当該内側扉のロックができなかった原因は、原子炉格納容器内の圧力により扉が内側から押され、通常より扉の開閉ハンドルが重い状態のまま開操作を行ったことから、扉開閉機構のシャフトに過大な荷重がかかり変形し、ロック機構と干渉したためと分かりました。
当該扉はロックができない状態でありましたが、現在は、当該シャフトを取外したことで、ロックが可能な状態となっております。
今後、当該シャフトを取り替えることといたします。また、再発防止対策として、人員用二重扉を開ける前に原子炉格納容器内圧力をより確実に下げる措置を手順書に追記するとともに、開閉ハンドルが重い時の対応を要領書に明記いたします。
なお、起動操作は中断しております。
本事象による外部への放射能の影響はありません。
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以 上 |
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*1 |
人員用二重扉
定期検査時ならびに起動時の原子炉格納容器内機器の点検のために、人が格納容器内に出入りするための扉。 |
*2 |
運転上の制限
保安規定では原子炉の運転に関し、「運転上の制限」や「運転上の制限を満足しない場合に要求される措置」等が定められており、運転上の制限を満足しない場合には、要求される措置に基づき対応することになる。 |
2号機原子炉格納容器人員用二重扉ロック不具合の概要 |
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