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平成17年1月21日 |
3号機原子炉建屋からの放射線測定器の誤搬出の調査結果について
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定期検査中の3号機において、平成16年10月12日、協力会社より、原子炉建屋大物搬入口にて搬出物品の測定に用いていた放射線測定器を測定終了後に誤ってトラックとともに管理区域*1外に搬出し、発電所構内で発見されたとの連絡が当社にありました。
同日、当該測定器については汚染がなかったことを確認しており、外部への放射能の影響はありませんでしたが、結果的に放射能測定をしていない物品を搬出したものであり、保安規定第103条(管理区域外等への搬出および運搬)*2を遵守していないおそれがあることからお知らせいたしました。(平成16年10月12日お知らせ済み)
誤搬出した原因を調査したところ、作業員が搬出物品の放射線測定に使用した測定器の確認・管理を十分に行っていなかったため、搬出物品を載せたトラックに仮置きした当該測定器に気づかず、そのまま搬出されたことがわかりました。
対策として、物品搬出エリアにおいて放射線測定器を使用する際は、管理者および仮置き場所を明確にするとともに、測定作業のたびに放射線測定器の数量確認を行うよう改善いたしました。また、上記内容について仕様書に明記いたします。
なお、本事象は原子力安全・保安院より保安規定の違反にはあたらないものの、今後、対策の実施状況について確認していく旨の見解をいただいております。当社としては対策を着実に実施し、再発防止に努めてまいります。
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以 上
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*1 管理区域
放射線による無用な被ばくを防止するため、また、放射性物質による放射能汚染の拡大防止をはかるため管理を必要とする区域。
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*2 保安規定第103条(管理区域外等への搬出および運搬)
管理区域外に搬出する物品または管理区域内で汚染のおそれのない管理区域へ移動する物品の表面汚染密度が法令に定める表面汚染限度の10分の1を超えていないことを確認する。 |
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