福島第一原子力発電所トップ

平成16年7月9日
2号機タービン建屋管理区域境界線量率の上昇とその後の水平展開結果について
 
 管理区域との境界については線量当量の測定を一週間に一度実施し、合わせて線量当量率も測定しています。平成16年6月25日(金)の測定において定格出力運転中の2号機タービン建屋外壁の1箇所に、表面線量当量率が管理区域設定判断のための調査開始目安値(社内マニュアルで決めているもの)を若干上回る値を示していることを発見し、応急措置(※1)を講じました。また、評価の結果、管理区域を設定する必要はなく(※2)、放射線安全上問題のないことを確認しました。
 本件については同日の不適合管理委員会に諮り「平成16年度不適合管理委員会報告情報(平成16年6月25日分)」としてホームページへ掲載しておりますが、その後の調査の結果、当該箇所は定期検査時において壁の一部の取り外し、復旧を行っていることから、復旧後の確認が不十分であったものです。
 このため、作業復旧後の確認を実施する仕組とするとともに当該箇所の遮へいの設置を実施します。
 本事象に鑑み、当所他プラントの類似箇所の調査も実施した結果、定格出力運転中の3号機タービン建屋の3箇所(タービン建屋屋上1箇所、タービン建屋外壁2箇所)に表面線量当量率が管理区域設定判断のための調査開始目安値を上回る値を発見した(「平成16年度不適合管理委員会報告情報(平成16年7月8日分)」のホームページに掲載)ことから、応急処置を実施するとともに応急処置を実施しても管理区域設定判断のための調査開始目安値を上回っているタービン建屋外壁1箇所においては人が近くに立ち入らないよう管理しております。また、評価の結果、作業員の受けた線量は十分低く放射線安全上問題のないことを確認しました。
 
以 上

(※1)応急措置
 原子炉内の応力腐食割れ防止対策の一環として原子炉給水系に水素を注入しておりますが、水素注入に伴い原子炉から発生する蒸気をタービンへ導く配管の線量当量率が通常より高くなります。このため、水素注入量を抑制する措置を講じると、当該箇所の線量当量率は低くなります。
 
(※2)管理区域の設定について
 管理区域は、線量に関しての取り決めでは、作業により人がその場所にいると、3ヶ月で1.3ミリシーベルトを超える被ばくまたはその恐れのある場所を管理区域として設定します。

ページの先頭へ戻ります

公式アカウント:
  • 東京電力 公式Xアカウントのご案内ページへリンクします
  • facebook公式アカウントサイトへリンクします
  • Instagram公式アカウントサイトへリンクします
  • youtube公式アカウントサイトへリンクします
  • 東京電力 公式LINEアカウントのご案内ページへリンクします