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作業員の管理区域内における入域時間の超過について |
平成16年1月26日(月)午後7時52分、定期検査中の1・2号機サービス建屋にて、協力企業の作業員が管理区域より退域したところ、労働基準法第36条※1に基づき制限されている10時間を超えた入域が確認されました。
作業員は、当日現場にて水質分析の作業を行っており、午後7時11分に警報付個人線量計※2の時間管理のアラームが鳴りましたが、区切りの良い所まで作業を行い退域したところ、管理区域の入域時間が10時間1分となりました。
今後は、法令により管理区域への入域時間は10時間以内と定められていること、警報付個人線量計の時間管理のアラームが鳴った場合、速やかに退域することおよび綿密な作業時間の計画と管理を再徹底します。
なお、作業員の現場作業による計画外の被ばくはありませんでした。
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以 上 |
※1 |
労働基準法第36条
労働基準法第36条および同施行規則18条では、原子力発電所に限らず労働時間やその延長時間について規定している。 |
※2 |
警報付個人線量計
作業員個人の被ばく線量及び管理区域の入域時間を測定する測定器。被ばく線量や入域時間があるレベルに達した時にアラームが鳴る。 |
これは「当社原子力発電所における不適合事象の公表方法の見直しについて」(平成15年11月10日お知らせ済み)における区分3の事象として、前日に発生した不適合事象を公表しているものです。 |
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